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動物の飼養・収容・埋却等について


  市内の指定区域内において、次の動物を定める数以上に飼養し、又は収容しようとする方及び事業者は、動物の種類ごとに市長の許可が必要です。
 また、申請書の記載事項変更、飼養・収容の停止又は廃止をしたときは、その日から10日以内に届け出てください。
 死亡獣畜取扱場以外で死亡獣畜(牛、馬、豚、めん羊、山羊)の埋却を行う際も届出が必要です。

牛・馬・豚
1頭
めん羊・やぎ
4頭
10頭
鶏(30日未満のひなを除く)
100羽
アヒル(30日未満のひなを除く)
50羽

 


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届出各種

届出事項
申請書
添付書類
備考
動物の飼養・収容 動物飼養・収容許可申請書
[PDFファイル]

[Wordファイル]
施設の周囲100メートル以内の見取り図 手数料8,300円が必要です。
施設の配置図(縮尺、方位、敷地の境界線及び井戸の位置)
建築物の平面図(縮尺、方位、間取り、隔壁の種類及び位置)
法人にあっては、定款の写し及び法人の登記簿の謄本(登記事項証明書)

・動物飼養・収容許可申請書の記載事項に変更
・ 動物の飼養若しくは収容の停止又は廃止

動物飼養・収容許可事項変更等届書
[PDFファイル]

[Wordファイル]
経営の廃止の場合、飼養(収容)許可証 ・変更等のあった日から10日以内
死亡獣畜取扱場以外での死亡獣畜埋却 死亡獣畜埋却許可申請書
[PDFファイル]

[Wordファイル]
埋却場所の周囲100メートル以内の見取り図 ・対象となる獣畜は牛、馬、豚、めん羊、山羊
・埋却場所は人家、学校、病院、飲料水源、その他多数人が集合する施設等に近接しないこと
・ 埋却する穴は、死亡獣畜を入れても地表まで1メートル以上の余地を残す深さとし、死亡獣畜の上には厚く消石灰をまき、土は1メートル以上おおうこと
・ 埋却日から1年間発掘してはならない
・ 埋却した場所には、住所、 氏名、埋却年月日及び畜種等を記入した標木を設けること
獣医師の死亡診断書又は検案書

 


地域安全課 総務担当 
 TEL (0766)20−1351

 


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