高岡市では、中心市街地や周辺市街地の商店街及び観光地周辺の活性化のため、空き地、
空き店舗等で新規開業する方を対象に家賃、店舗改装費等に対し支援を行なっています。
(※出店される地域により対象業種や支援内容が異なります。)
1 中心市街地で、下記のように出店等される方
(1)中心市街地で物販、飲食等で出店される方
(2)中心市街地でオフィスや学習塾等を出店される方
(3)中心市街地で10年以上営業されている店舗で改装される方
2 観光地周辺で出店される方
3 周辺部の商店街で出店される方
※「中心市街地」とは、高岡市中心市街地活性化基本計画で定めた瑞龍寺・八丁道界隈から
金屋町までのJR高岡駅の南北に渡る約340haの範囲です。⇒図面
助成対象・助成金額・助成基準
補助対象は、新規開業者のみならず、新規出店者に店舗を貸す大家さんも補助対象になります。
出店者の業種により、対象となる出店地域や補助対象となる物件、金額等が異なります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
共通要件
・中小企業者で小売業、飲食業、サービス業等を営むものであること
・従業者5名以上のオフィスまたは学習塾等の特定受益者を対象とした店舗を設置するもの
・1日6時間以上(うち、午前11時から午後3時の間で2時間以上)営業していること
・週4日以上営業していること
・商店街団体等がある地域に出店する場合、商店街団体等に加盟すること
・原則として、公道に面した1階部分の店舗であること。(1階以外に出店する場合、1階から
出店する階までのすべての店舗で上記の要件が満たされていること)
※補助対象となる地域は、開業する店舗の業種により異なります。
(一般的な出店例)
(1)空き店舗を借りて小売業の店舗を新規開業
・補助対象地域:中心市街地のうち、商店街団体が形成されている地域に出店
・補助対象:出店者と店舗所有者(大家さん)
・補助金額:
(出店者) 店舗改装費の2分の1(限度額75万円)
家賃・共益費・商店街組合費の合計の4分の1(限度額月5万円を1年間補助)
(店舗所有者) 店舗改修費の2分の1(限度額75万円)
(2)空き店舗を購入して新規開業
・補助対象地域:中心市街地のうち、商店街団体が形成されている地域に出店
・補助対象:空き店舗を購入する出店者
・補助金額:
(出店者) 店舗取得費・改装費の5分の1(限度額200万円)
(3)空き店舗を借りてオフィスを開業
・補助対象地域:中心市街地全域
・補助対象:出店者と店舗所有者(大家さん)
・補助金額:
(出店者) 家賃・共益費・商店街組合費の合計の3分の2(限度額月10万円を1年間補助)
(店舗所有者) 店舗改修費の2分の1(限度額75万円)
(4)現在営業されている店舗をリニューアル
・補助対象地域:中心市街地のうち、商店街団体が形成されている地域
・補助対象:商店街団体に10年以上所属し小売業、飲食業、サービス業等を営んでいる者
・補助金額:
(出店者) 店舗改装費、大型什器の2分の1(限度額75万円)
補助イメージ
関係条例等
・高岡市中心市街地賑わい創出開業等支援事業補助金交付要綱
提出していただく書類の様式はこちらからダウンロードできます。
| 本文 | PDF形式 | |
| 別表 | PDF形式 | |
| 様式 | PDF形式 | WORD形式 |
※「観光地周辺」とは、下記の観光地のうちの指定された道路の沿道です。
| (1)瑞龍寺・八丁道及び前田利長墓所 | ⇒ | 対象地域 |
| (2)高岡大仏 | ⇒ | 対象地域 |
| (3)山町筋 | ⇒ | 対象地域 |
| (4)金屋町 | ⇒ | 対象地域 |
| (5)勝興寺 | ⇒ | 対象地域 |
| (6)雨晴海岸 | ⇒ | 対象地域 |
助成対象・助成金額・助成基準
補助対象は、新規開業者のみならず、新規出店者に店舗を貸す大家さんも補助対象になります。
出店者の業種により、対象となる出店地域や補助対象となる物件、金額等が異なります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
交付要件
・上記の「対象地域」での新規開業であること
・中小企業者で小売業、飲食業、サービス業等を営むものであること
・1日6時間以上(うち、午前11時から午後3時の間で2時間以上)営業していること
・1週間当たり4日以上営業していること
・商店街団体等がある地域に出店する場合、商店街団体等に加盟すること
・対象店舗は、公共の用に供する道路に面した1階店舗であること、又は地下若しくは2階以上の階で営業する店舗で、1階から
当該店舗までのすべての階の店舗が対象店舗で形成されていること。
(一般的な出店例)
(1)空き店舗を借りて小売業の店舗を新規開業
・補助対象地域:中心市街地のうち、商店街団体が形成されている地域に出店
・補助対象:出店者と店舗所有者(大家さん)
・補助金額:
(出店者) 店舗改装費の2分の1(限度額75万円)
家賃・共益費・商店街組合費の合計の4分の1(限度額月5万円を1年間補助)
(店舗所有者) 店舗改修費の2分の1(限度額75万円)
(2)空き店舗を購入して新規開業
・補助対象地域:中心市街地のうち、商店街団体が形成されている地域に出店
・補助対象:空き店舗を購入する出店者
・補助金額:
(出店者) 店舗取得費・改装費の5分の1(限度額200万円)
補助イメージ
関係条例等
・高岡市観光地魅力アップ開業支援事業補助金交付要綱
| 本文 | PDF形式 | |
| 別表 | PDF形式 | |
| 様式 | PDF形式 | WORD形式 |
※「周辺商店街」とは、中心市街地以外の地域(伏木、戸出、中田、福岡町)で形成されている
商店街です。
助成対象
商店街団体 (当該補助事業実施要領が整備されている商店街団体)
助成金額
・家賃の3分の1(限度額月5万円を1年間補助)
・店舗改装費の3分の1(限度額50万円)
補助金の交付要件
・同一の開業者が店舗として2年以上活用すること。
・同一の開業者への家賃の助成を1年以上継続して行うこと。(家賃補助金の交付に限る。)
補助イメージ
関係条例等
・高岡市空き店舗における開業支援事業補助金交付要綱 WORD形式 PDF形式
・高岡市空き店舗における開業支援事業補助金 申請様式 WORD形式 PDF形式