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小規模企業共済制度は、個人事業主又は会社等の役員の方が事業をやめられたり退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度であり、いわば「経営者の退職金制度」です。

加入資格

常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と法人(会社など)の役員、一定規模以下の企業組合や協業組合、農事組合法人の役員の方です。

詳しくは、こちら(中小企業基盤整備機構のホームページ)をご覧下さい。
※法律の改正により、平成23年1月より個人事業主の「共同経営者」も2名まで加入することができるようになりました。

*掛金

掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得金額から控除されます。

詳しくは、こちら(中小企業基盤整備機構のホームページ)をご覧下さい。

*共済金の受取り 共済金は、廃業時や退職時などに受け取れます。満期はありません。

共済金の受取は、「一括」「分割(10年・15年)」「一括と分割の併用」のいずれかをお選びいただけます。税法上、一括受取りによる共済金は「退職所得扱い」、分割受取りによる共済金は「公的年金等の雑所得扱い」となります。
*加入の流れ

申込書に必要事項を記入の上、中小企業基盤整備機構にお申し込みください。
※ 商工会議所、商工会、金融機関の本支店の窓口でも申込・お問い合わせ頂けます。

申込書の入手方法、必要申請書類、申込の方法のはこちら(中小企業基盤整備機構のホームページ)からご確認いただけます。

◆小規模企業共済は、小規模企業共済法に基づいて、国が全額出資している中小企業基盤整備機構が運営しています。

詳しくは、中小企業基盤整備機構のホームページをご覧下さい。

◆小規模企業共済制度の概要を分かりやすくまとめたパンフレットはこちらから ⇒ 小規模企業共済制度パンフレット(PDF:1.7MB)

 

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