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1 工場立地法とは
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工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的に定められた法律です。
一定規模以上の工場(特定工場)に対して、生産施設を敷地の一定割合以下に制限するとともに、 敷地内に一定割合以上の緑地等の環境施設を設けることが義務付けられており、特定工場の新・増設等を行う場合には事前に届出を行う必要があります。
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2 特定工場(届出対象工場)とは
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次の業種・規模に該当する工場が届出の対象となります。
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱発電所を除く)
規模: 敷地面積9,000u以上 又は 建築面積3,000u以上
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| 3 特定工場の立地に関する準則(基準) |
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(1)生産施設 |
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生産施設の面積の敷地面積に対する割合が業種別に30〜65%以下と定められています。これを超える生産施設の新・増設はできません。 |
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業種別生産施設面積率はこちら |
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(2)緑地 |
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緑地の面積の敷地面積に対する割合が20%以上(企業立地促進法に基づく同意企業立地重点促進区域においては5〜15%以上)となるよう整備することが義務付けられています。 |
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(3)環境施設 |
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環境施設(緑地、噴水等修景施設・屋外運動場・広場など)の敷地面積に対する割合を25%以上(企業立地促進法に基づく同意企業立地重点促進区域においては10〜20%以上)となるよう整備することが義務付けられています。また、敷地面積の15%以上の環境施設を敷地周辺部に配置する必要があります。 |
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※
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昭和49年6月28日以前に設置等された工場については、生産施設面積率、緑地面積率及び環境施設面積率について特例措置があります。 |
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※
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同意企業立地重点促進区域とは、企業立地促進法に基づき国の同意を得た「富山県企業立地促進計画」において特に重点的に企業立地を図るべき区域として定められた区域のことです。本市では10区域を定めており、これらの区域については、条例で緑地面積率・環境施設面積率を次のとおり緩和しています。
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区 分
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適用区域
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緑地面積率
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環境施設面積率
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甲種区域
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二上工業地域、高岡オフィスパーク、四日市工業団地、戸出工業団地、高岡機械工業センター、中田上麻生工業団地、大滝工業団地 |
15%以上
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20%以上
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乙種区域
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岩坪工業団地、富山新港臨海工業地帯 |
10%以上
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15%以上
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丙種区域
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手洗野企業団地 |
5%以上
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10%以上
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| 4 届 出 |
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(1)届出の種類 |
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新設の届出
【法第6条第1項】
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○特定工場を新設する場合
○敷地面積・建築物の建築面積の増加や業種・用途の変更により特定工場の要件に該当することとなった場合
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事前の届出 |
変更の届出
【法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項】
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○特定工場の届出内容を変更する場合
○既存工場(昭和49年6月28日以前に設置等された工場)が昭和49年6月29日以降に初めて変更を行う場合
【届出が必要な変更】
@特定工場における製品(業種)の変更
A敷地面積の増加又は減少
B建築面積の増加又は減少
| 生産施設面積の増加、緑地・環境施設面積の減少及び環境施設の配置の変更を伴うものに限ります。 |
C生産施設面積の増加
生産施設のスクラップアンドビルドにより結果的に面積が減少又は変わらない場合でもビルド部分は面積の増加に該当するので届出が必要です。
また、建築面積に変更がない場合でも用途変更により生産施設面積が増加するときは届出が必要です。 |
D緑地・環境施設の面積の減少及び配置の変更
| 緑地・環境施設のスクラップアンドビルドにより結果的に面積が増加又は変わらない場合でもスクラップ部分は面積の減少・配置の変更に該当するので届出が必要です。 |
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事前の届出 |
氏名等の変更届出
【法第12条第1項】
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○特定工場の新設等に係る届出をした者が、氏名、名称又は住所を変更した場合
| 氏名、名称の変更とは商号変更をいい、代表者の変更は対象ではありません。また、住所の変更とは社屋の移転のことをいい、住居表示の変更ではありません。 |
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事後の届出 |
承継の届出
【法第13条第3項】
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○特定工場の新設等に係る届出をした者の地位を承継した場合(特定工場を譲り受け、又は借り受けた場合、相続、合併又は分割により特定工場を承継した場合)
| 特定工場の一部を承継した場合や自工場に隣接する特定工場を承継した場合は、承継の届出ではなく、前者は新設の届出、後者は新設又は変更の届出が必要です。 |
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事後の届出 |
| 廃止の届出 |
○特定工場を廃止する場合 |
事後の届出 |
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(2)届出を要しない場合 |
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@修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30u未満の場合 |
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A生産施設の撤去のみを行う場合 |
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B緑地・環境施設の増設のみを行う場合 |
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C生産施設以外の施設(事務所、倉庫等)を新増設する場合 |
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D社長の交代などによる代表者の変更 |
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(3)届出時期 |
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@新設の届出、変更の届出(事前の届出) |
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届出が受理された日から90日を経過した後でなければ工事等を開始できません。ただし、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。 |
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Aその他の届出(事後の届出)
届出事項に変更があったときに遅滞なく。 |
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※工事等の開始時期 |
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次に掲げる各種工事ごとにそれぞれ連続して行われる作業のうち、最初の作業を始める時期をいいます。 |
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工事の内容
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工事の開始時点
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| 埋立工事を行うもの |
シートパイルの打ち込み、海底の地盤改良、ケーソンの沈設、土砂等の投入の各作業のうちいずれか早いものを始める時期 |
| 造成工事を行うもの |
土地の掘削、土盛、地ならしの各作業のうちいずれか早いものを始める時期 |
| 埋立、造成工事を行わないで生産施設等の設置工事から開始するもの |
施設建設のための基礎打ち作業を始める時期 |
| 敷地面積の変更で工事の開始がないもの |
移転登記日(移転登記を伴わない場合は契約の日) |
| 生産施設以外の既存の施設が用途変更により生産施設となる場合 |
用途変更に伴い新たに必要とされる機械、設備、建築物等の新設、改造又は移動等の作業を始める時期 |
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(4)届出書類 |
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@ 新設又は変更の届出 Word様式
(395KB) |
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A 氏名等の変更の届出 Word様式
(34KB) |
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B 承継の届出 Word様式
(34KB) |
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C 廃止の届出 Word様式
(36KB) |
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(5)届出部数及び提出先 |
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@ 届出部数 1部 |
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A 提出先
| ア |
同意企業立地重点促進区域の場合 |
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〒933-8601 高岡市広小路7番50号
高岡市産業振興部産業企画課企業立地担当
TEL 0766-20-1296 |
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※同意企業立地重点促進区域 |
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・・・二上工業地域、高岡オフィスパーク、四日市工業団地、戸出工業団地、高岡機械工業センター、中田上麻生工業団地、大滝工業団地、岩坪工業団地、富山新港臨海工業地帯、手洗野企業団地 |
| イ |
同意企業立地重点促進区域以外の場合 |
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〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号
富山県商工労働部立地通商課企業誘致係
TEL 076-444-3244 |
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【関連法令等】 |
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工場立地法
工場立地法施行令
工場立地法施行規則
工場立地に関する準則(PDF,207KB)
企業立地促進法(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律)
高岡市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例
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