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以下のいずれかの要件に当てはまる中小企業者が対象となります。
【認定期間 平成24年4月1日〜平成24年9月30日の間】
○指定業種については、こちら「セーフティネット保証制度(中小企業庁)」をご覧ください。
・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者 ・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 ・指定業種に属する事業を行っており、平成23年東北太平洋沖地震の発生後、最近1か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少している中小企業者 ・指定業種に属する事業を行っており、円高の影響により原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる中小企業者