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セーフティネット保証制度
中小企業信用保険法第2条第4項
セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻
等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
詳細については、中小企業庁ホームページのセーフティネット保証制度をご覧ください。
*対象となる方*
大型倒産発生により影響を受ける中小企業者
第2号認定取引先企業のリストラ等により影響を受ける中小企業者
第3号認定突発的災害(事故等)により影響を受ける中小企業者
第4号認定突発的災害(自然災害等)により影響を受ける中小企業者
業況の悪化している業種(全国的)に属する中小企業者 第6号認定取引金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
金融機関の経営の相当程度の合理化に伴って借入れが減少している中小企業者
第8号認定整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生の可能性があると判断される者
※ 利用者の多い第1号、第5号及び第7号認定については、申請様式をPDF形式で掲載します。
それぞれの「第○号認定」をクリックしてください。
(注)PDFファイルをご覧になるにはAdobe Reader(無償)が必要です。ダウンロードはこちらから。
その他の申請様式については、産業企画課(рQ0−1286)までお問い合わせください。
申請に必要な添付書類についても、上記にお問い合わせ願います。
*取扱機関* 富山県信用保証協会
住所:富山市総曲輪2-1-3 пF076−423−3171