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高岡市スポーツ振興補助金交付要綱


 (趣旨)
第1条 この要綱は、市民スポーツの振興と競技力の向上を図るため、スポーツ振興補助金等の交付について、必要な事項を定めるものとする。

 (定義)
第2条 この要綱において「補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
     (1)スポーツ大会派遣激励金(以下「派遣激励金」という。)
     (2)スポーツ大会開催補助金(以下「開催補助金」という。)
     (3)スポーツ団体運営補助金(以下「運営補助金」という。)
   2 この要綱において「スポーツ団体」とは、市民スポーツの振興と競技力の向上に寄与するものをいう。
   3 この要綱において「スポーツ大会」とは、派遣激励金では全国規模以上の大会、開催補助金では北信越規模以上のものをいう。

 (補助金等の交付)
第3条 市長は、スポーツの振興と競技力の向上を図るため、次の各号に掲げる経費に対し補助金等を交付するものとする。
     (1)スポーツ大会に参加する者の派遣に要する経費
     (2)スポーツ大会の開催に要する経費
     (3)スポーツ団体の運営に要する経費
   2 前項第2号及び第3号に掲げる経費は、100万円以上とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。

 (交付の対象)
第4条 補助金等の対象となる者、又は団体は、次の各号に掲げるとおりとする。
     (1)派遣激励金  高岡市に住所を有する者のうち、監督、コーチ及び選手として登録されている者(全国的な規模の大会については、ブロック別予選のあるものに限る。)
     (2)開催補助金  高岡市を開催地とするスポーツ大会の主催団体
     (3)運営補助金  高岡市に住所を有するスポーツ団体

 (補助金等の額)
第5条 補助金等の額は、別表(注1)に定める額とする。ただし、別表によりがたい特別の事情があると認められるものについては、市長が必要と認める額とする。

 (交付申請)
第6条 補助金等の交付を受けようとする者、又は団体は、スポーツ振興補助金等交付申請書(別紙様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
     (1)派遣激励金にあっては、開催要項および出場者名簿
     (2)開催補助金および運営補助金にあっては、事業計画書および収支決算書

 (実績報告書の提出)
第7条 開催補助金及び運営補助金の交付を受けた団体は、補助事業終了後、速やかに実績報告書を事業報告書及び収支決算書の添付書類とともに提出しなければならない。

(注1)第5条別表へ


   附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

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