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○高岡市体育施設使用料の減免の申請について

高岡市では、高岡市体育施設条例第11条に基づき、市内の体育施設の利用料金の減免を行なっています。

利用料金の免除を申請される団体等は、先に、高岡市に共催(後援)申請を提出されました後、共催(後援)承諾書を持参のうえ、利用される体育施設窓口で申請を行って下さい。

使用料の減免の範囲、及び、割合

使用区分
減免率
入場料を徴収しない場合
入場料を徴収する場合
市の主催する場合
100%
100%
市の共催する場合
50%
30%
市の後援する場合
30%
15%
県の主催する場合
30%
15%
その他
20%
10%

高岡市体育施設使用料減免申請書 様式 (PDFファイル・21KB)

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