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山町筋は、歴史的な町並みを保存・整備していくために、文化財保護法や都市計画法をはじめ、
各種法令により、建物・工作物等の新旧を問わず、建物所有者等が外観に影響を及ぼす行為を行う
際には、文化財課まで申請を行い、事前に許可を取ることが必要です。(特に、建築確認申請を伴う
工事の場合、文化財課で発行する許可書がないと審査されませんのでご注意ください。)
<外観に影響を及ぼす行為>の例
| 建物に関すること |
新築、増築、改築、移転、瓦の葺き替え、壁材の変更(トタン⇒サイディングなど)、壁面の塗装のやり変え(同色の塗り替えも対象となります。)、建具の更新 |
| 工作物に関すること | 塀、柵、自立している看板等の設置、改修、除却(取り壊し)など |
| 地面等に関すること | 掘削、舗装、造成、木竹等の伐採など |
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※外から見えるところすべてが申請の対象だと考えてください。 |
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ただし、例外的に以下の行為は、申請の対象となっていません。
<外観に影響を及ぼす行為>のうち申請する必要がない行為の例
| 建物に関すること | 日常の管理(微細な修繕等)、災害に対する緊急措置など |
| 工作物に関すること | 日常の管理(微細な修繕等)、災害に対する緊急措置など |
| 地面等に関すること | 日常の管理(木竹の剪定、除草等)、災害に対する緊急措置など |
| その他 | 電力会社、電気通信事業者等の架線工事、掘削を伴わない上下水道、都市ガス、ケーブル配線工事などの公共公益事業など |
「その他」の行為のうち公共公益事業等においては、地面の形質の変更を伴う工事の場合、
高岡市に対し<通知>行為を行わなければいけません。(詳しくは、文化財課までお問合せく
ださい。)
許可申請から工事までの流れ ⇒ PDF(45KB)
<各種助成措置>
山町筋は、良好な歴史的景観を守るためにこのような規制等があるため、建物の修理や維
持のため、各種支援措置があります。
詳しくは、文化財課までお問合せください。
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支援メニュー
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対象
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支援内容
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| 補助金の交付 | 伝統的建造物の修理事業 |
補助対象事業費の80% <限度額> |
| 非伝統的建造物の修景事業 | 補助対象事業費の70%
<限度額> |
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| 伝統的建造物への鳥虫害等対策工事、自動火災報知器設置工事、標識及び説明板等の設置 |
補助対象事業費の80% <限度額>150万円 |
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| 伝統的建造物への借家による入居 |
補助対象事業費の50% <限度額>20万円(初年度のみ) |
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| 伝統的建造物の公開等 |
補助対象事業費の50% <限度額>50万円(初年度のみ) |
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| 伝統的建造物を地区の保存・活用に寄与する利用を行う場合 |
補助対象事業費の50% <限度額>20万円(初年度のみ) |
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| 固定資産税の軽減 | 伝統的建造物(建物) | 固定資産税全額免除(非課税) |
| 伝統的建造物がある土地 |
床面積の1.25倍までの面積分は、評価額の50%軽減(それを超える分は、評価額の20%軽減) |
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| 非伝統的建造物のある土地 | 評価額の20%軽減 | |
| 市長が特に認めた修景済の土地 |
(注)特に、修理・修景事業は、国、県の補助対象となるため、申請から着工まで長期間
を要します。その他、事業に伴う制約等もありますので、十分な時間を取って文化財
課までお問合せください。
| 修理事業 | 伝統的建造物(≒古い建物)について、原則として創建当初の外観に復原する事業 |
| 修景事業 | 非伝統的建造物(≒新しい建物)について、 山町筋の町並みに合致するよう、外壁に漆喰や袖壁レンガ等を用い、土蔵造りの様式にあわせて建築する事業 |
<修理・修景事業等の概要>
具体的な修理、修景事業等について、こちらでご紹介します。