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〇 幼稚園就園奨励費補助金

 ○ 表1                                                      (年額)                      

区     分
補助対象経費
補助限度額

1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 

(第1子)

同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者      

(第2子)

同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児   

(第3子以降)

生活保護法の規定による保護を受けている世帯

入園料、保育料の合計額

 223,200円

264,000円
303,000円
当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯及び所得割が非課税となる世帯
 193,200円
249,000円
303,000円
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が34,500円以下の世帯
  109,200円
207,000円
303,000円
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯
  46,800円
175,000円
303,000円

 

 ○ 表2         特別支援学校幼稚部、障害児通園施設等に通う就学前児童及び

                                 小学校3年生までに兄姉がいる場合  (年額)   

区     分
補助対象経費
補助限度額

小学校1〜3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者

(第2子)

                小学校1〜3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1〜3年生に兄・姉を2人以上有している園児

(第3子以降)

生活保護法の規定による保護を受けている世帯

入園料、保育料の合計額

244,000円

303,000円
当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯及び所得割が非課税となる世帯
222,000円
303,000円
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が34,500円以下の世帯
159,000円
303,000円
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯
111,000円
303,000円

 

注 1、世帯構成員中2人以上に所得がある場合は所得割課税額を合算する。

   2、途中入園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により

    減額して適用する。

        上記の単価×(保育料の支払い月数+3)÷15 (百円未満を四捨五入)

   3、実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。

   4、表2に該当するときは、両方を比較し有利な条件を選択する。

 

 

【問い合わせ】  高岡市教育委員会 学校教育課 学務担当 TEL 0766-20-1472

 

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