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今月のお知らせ

福祉

●ふれあい福祉センターの高齢者教養講座(中期)

◇パソコン教室
  • とき/7月2日(金曜日)〜30日(金曜日)の月・金曜日(全8回)
  • 定員/10人
  • 教材費/3,050円
◇自彊(じきょう)術教室
  • とき/7月5日(月曜日)〜9月6日(月曜日)の月曜日(全8回)
  • 定員/16人
  • 教材費/2,000円
◇ヨガ教室
  • とき/7月7日(水曜日)〜8月25日(水曜日)の水曜日(全8回)
  • 定員/20人
  • 教材費/2,000円
■いずれも、
  • 時間/午前10時〜午前11時30分
  • 対象者/市内に住む60歳以上の人
ところ・申込・問合先
6月10日(木曜日)まで、直接か電話・はがきで、氏名・ふりがな・生年月日・郵便番号・住所・電話番号を、ふれあい福祉センター(〒933-0935高岡市博労本町4-1) 電話番号:21-7888へ。
※申し込み多数の場合は、抽選します
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●後期高齢者医療保険料のお知らせ

◆平成22年度の決定通知書を7月に送付します

保険料率(所得割7.5%、均等割額40,800円)は、平成21年度と同じです。

保険料は、原則年金天引き(特別徴収)ですが、年金額が一定額未満などの要件で天引きができない人や、新たに後期高齢者医療の被保険者になった人は、納付書または口座振替での納付となります。

問合先
保険年金課 電話番号:20-1481
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●ご存知ですか国民健康保険の高額療養費制度

医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超える分が、申請により払い戻されます。70歳以上の人は、事前に振り込み用口座を登録すれば、窓口申請が不要です。

◆自己負担限度額
区 分 月額(世帯合算含む)
上位所得世帯 15万円+(医療費−50万円)×1%(4回目以降8万3,400円)
一般世帯 8万100円+(医療費−26万7,000円)×1%(4回目以降4万4,400円)
住民税非課税世帯 3万5,400円(4回目以降2万4,600円)
  • 世帯合算…同じ人が同じ月に、同じ医療機関に21,000円以上の一部負担額を支払った分は、同一世帯で合計し、限度額を超えた分が払い戻されます
  • 上位所得世帯…基礎控除後の総所得が600万円超、または所得の確認ができない人がいる世帯
  • 4回目以降…過去12カ月以内に4回以上高額療養費に該当した月がある場合のこと
◇次の人は自己負担限度額が半額です(該当月のみ)

(1)75歳になり、国民健康保険から長寿医療制度に移行した人

(2)社会保険被保険者が75歳になり長寿医療制度に移行したため、国民健康保険に加入した被扶養者

  • 持ち物/国民健康保険証、医療機関の領収書、振込先の口座番号が分かるもの
  • 申請先/保険年金課、市民生活課(福岡庁舎)、伏木・戸出・中田支所
問合先
保険年金課 電話番号:20-1361
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●児童・母子・父子の手当・制度

◆子ども手当
  • 対象/中学校修了前の児童・生徒(15歳の3月31日まで)の養育者
  • 支給月額/13,000円
※支給は、請求月の翌月分から。ただし、子ども手当創設で新たに該当となった人は、9月30日(木曜日)まで請求した場合、4月分までさかのぼって支給されます。
◆児童扶養手当
  • 対象/父親のいない児童(18歳の3月31日まで)を監護している母または養育者。父親に一定以上の障害がある場合や、生死が明らかでない場合などにも支給されます。
※平成22年8月から、母親のいない児童を監護している父親も対象となります。申請方法など、詳しくは問い合わせください。
  • 該当しない場合/■母または父、養育者が公的年金を受けることができる場合 ■児童が父または母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっている場合 ■児童が里親に預けられている場合、または児童福祉施設に入所している場合
  • 支給月額・加算月額/■1人の場合…41,720円 ■第2子加算…5,000円 ■第3子以降加算…1人につき3,000円(所得制限により支給額が減少あるいは受給できない場合有)
◆特別児童扶養手当
  • 対象/20歳未満の精神または身体に障害がある児童を監護している父母または養育者
  • 該当しない場合/児童福祉施設に入所している場合
  • 支給月額/政令に定める障害の程度により ■1級の場合…50,750円/児童1人 ■2級の場合…33,800円/児童1人(所得制限により受給できない場合有)
◆ひとり親家庭等医療費助成制度
  • 対象/ひとり親とその児童、または父母のいない児童とその養育者(児童が18歳の3月31日まで)
  • 助成額/保険診療による医療費の自己負担分(所得制限により受給できない場合有)
◆母子家庭の経済的自立の就労支援(事前相談が必要)

(1)自立支援教育訓練給付金/母子家庭の母(児童扶養手当受給者)が、職業能力開発のための県内の講座を受講する場合、受講料の一部を講座修了後に支給します。

(2)高等技能訓練促進費/母子家庭の母(児童扶養手当受給者)が、市の定める養成機関で2年以上修業し、下記の資格を取得する場合、生活費の一部を支給します。

  • 対象資格/看護師、介護福祉士、保育士、理学・作業療法士、理容師、美容師
◆貸付制度
  • 対象/母子・寡婦家庭(配偶者のいない女性で、20歳未満の子どもを扶養しているか、以前子どものいた人)
  • 主な貸付の種類と限度額/住宅資金150万円、就学支度資金59万円・修学資金月額64,000円(私立大学自宅外通学の場合)
※このほか各種貸付制度がありますので、相談ください。
◆母子生活支援施設「たんぽぽ苑」

市内に住む母子家庭の母とその子ども(20歳未満)のための福祉施設です。(入所負担金が必要)

◆助産施設

生活保護世帯、非課税世帯(扶養義務者を含む)の人で、経済的理由がある場合は、市民病院などの指定病院に入所し、助産を受けられます。(入所負担金が必要)

■いずれも、
申請・問合先
児童育成課 電話番号:20-1381
※申請には、印鑑や証明書、預金通帳などが必要です。詳しくは児童育成課へ問い合わせください。
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●子ども手当現況届の提出

子ども手当の受給者は、毎年6月、養育の状況を届ける「現況届」の提出が必要です。提出されないと手当が受けられなくなることがあります。受給者には「現況届用紙」を6月上旬に送ります。

※平成22年4月1日に新たに受給者となった人(出生、転入などの事由を除く)は、今回の提出は必要ありません。公務員の受給者は勤務先へ問い合わせください。
◇子ども手当の申請はお済みですか
  • 申請期限/9月30日(木曜日)
  • 提出書類/

・認定請求書

・申請者名義の通帳の写し

・申請者の健康保険証の写し

申請・問合先
児童育成課電話番号:20-1381、市民生活課(福岡健康福祉センター) 電話番号:64-1433、伏木支所 電話番号:44-0481、戸出支所 電話番号:63-1250、中田支所 電話番号:36-1133
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●高齢者健康相談
〜介護予防・健康づくり〜

と き ところ
 6月 7日(月曜日) 百楽荘
 6月 9日(水曜日) 万葉社会福祉センター
 6月10日(木曜日) 南部老人福祉センター
 6月15日(火曜日) 西部老人福祉センター
 6月16日(水曜日) 牧野老人福祉センター
 6月22日(火曜日) 東部老人福祉センター
 7月 1日(木曜日) 伏木老人福祉センター
 7月 5日(月曜日) 百楽荘
  • 受付時間/午前9時30分〜午前11時
問合先
高齢介護課 電話番号:20-1165
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●国民健康保険税の納付方法

国民健康保険に加入すると世帯主に国民健康保険税が掛かります。納付方法は次の通りです。また、年金からの引き落としを口座振替に変更できます。詳しくは問い合せください。

(1)金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局、コンビニエンスストア、市役所での直接納付

(2)指定口座からの振替納付

(3)年金からの引き落としでの納付(世帯主が国保加入者で、国保加入者が全員65歳以上75歳未満の世帯が対象)

問合先
保険年金課 電話番号:20-1357
たかおか市民と市政
2010年6月号 No.56
平成22年6月1日発行

広報統計課

■電話番号

0766-20-1331

■FAX番号

0766-20-1664