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今月のお知らせ

福祉

●解雇などで離職した人へ

4月から国民健康保険税が軽減されます。

  • 対象者/65歳未満の人で、平成21年3月31日以降に倒産・解雇などで離職し、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業等給付を受ける人
  • 軽減額/前年の給与所得を100分の30とみなして算定した額
  • 軽減期間/離職の翌日から翌年度末まで
  • 申請に必要なもの/雇用保険受給資格者証、印鑑
申請・問合先
保険年金課 電話番号:20-1374
水平ライン

●新社会人の皆さんへ

国民健康保険加入者で会社などの健康保険に加入した人は、国民健康保険の脱退の手続きをしてください。手続きをしないと、会社の保険料と市の国民健康保険税の両方を納めることになります。

国民健康保険税は4月に勤務先の健康保険に加入した場合は、前月の3月分まで課税されます。

  • 手続きに必要なもの/会社などの健康保険証、国民健康保険証(家族と学生用両方)
問合先
保険年金課 電話番号:20-1374
水平ライン

●国民健康保険・後期高齢者医療加入者が亡くなったときは

申請により葬祭を行った人へ葬祭費が支給されます。

  • 手続きに必要なもの/保険証、喪主が分かるもの(会葬礼状など)、振込先が分かるもの(預金通帳など)、印鑑(認め印可)
問合先
保険年金課 電話番号:20-1481
水平ライン

●満75歳を迎える人へ

誕生日から後期高齢者医療保険の加入者となります。

  • 保険証/誕生日の1カ月前に郵送されます。それまで加入していた国民健康保険や社会保険などの保険証は、それぞれの保険者に返還してください。
  • 保険料/原則、年金からの天引きとなりますが、加入当初は納付書での納付となります。
問合先
保険年金課 電話番号:20-1481
水平ライン

●後期高齢者医療保険料を年金特別徴収(天引き)で納入している人へ

年金天引きを中止したい場合、「納付方法変更申出書」を提出ください。届け出があった月の3カ月後以降に支給される年金から天引きが中止され、口座振替納付になります。

◇手続方法
(1)金融機関で口座振替の手続きをする。(用紙は各金融機関にあります)
(2)口座振替の控えを保険年金課へ持参し、「納付方法変更申出書」を提出する。
問合先
保険年金課 電話番号:20-1481
水平ライン

●5月12日は民生委員・児童委員の日です

厚生労働大臣が委嘱している民生委員・児童委員は、皆さんの抱えている悩みや問題の相談に親身になって応じるほか、福祉の制度やサービスの内容をお知らせし、必要なサービスを受けられるように関係行政機関や施設・団体などとの連絡調整をしています。また、主任児童委員は、地域の子どもたちの問題を専門に担当し、関係行政機関などと協力しながら、民生委員・児童委員(民生委員・児童委員333人、主任児童委員40人)と一体となって活動しています。困り事や心配事がある場合は、近くの民生委員・児童委員に相談ください。

問合先
社会福祉課 電話番号:20-1367

各校下・地区の民生委員児童委員協議会の会長の皆さんは、次の通りです。〈敬称略〉

平米 内澤芳郎 23-1317 二塚 田畑 弘 21-6760
定塚 笹島 晃 23-8602 南条 石本達郎 21-7337
下関 吉田 堯 23-6676 木津 広瀬哲丈 24-2907
博労 横越忠彦 21-0846 千鳥丘 近藤博久 31-1520
横田 夏住康正 22-6926 東五位 山ア粂雄 31-2145
西条 金田のり 26-8377 石堤 横山 勲 31-2148
川原 柳田 望 23-3812 国吉 吉田秋夫 25-6537
成美 北野 晃 23-0626 伏木 関 行成 44-1863
万葉 挽 喜一 21-1591 太田 吉井健七 44-2155
能町 山本光幸 22-1363 戸出 浅村勝広 63-1019
牧野 明神一博 84-3963 中田 大塚義弘 36-1432
野村 田中公平 24-8877 福岡 中川武利 31-3188
水平ライン

●国民年金には免除制度や、若年者納付猶予制度・学生納付特例制度があります

◇保険料の免除制度

所得が少ないなど国民年金保険料の納付が困難な人のために、保険料を多段階に免除する制度があります。申請し承認された期間は、老齢基礎年金を受けるための資格期間に含まれますが、将来の年金額は全額免除の場合2分の1、4分の3免除の場合8分の5、半額免除の場合4分の3、4分の1免除の場合8分の7となります。

◇若年者納付猶予制度

20歳代(学生は除く)の人で所得(配偶者を含む)が一定額以下の場合は、申請により月々の保険料納付が猶予されます。猶予期間は、将来の年金額の計算には含まれません。

◇学生納付特例制度

20歳以上の学生(大学院、定時制・通信制の学生など含む)で、本人所得が一定額以下の場合、制度を利用できます。申請し承認された期間は、将来の年金額の計算には含まれません。

※免除や納付特例を受けた期間の保険料は、10年前までさかのぼって納めることができ、納めた分は年金額に反映されます。各制度の適用を受けるには、毎年申請が必要です。
問合先
保険年金課 電話番号:20-1362、市民生活課(福岡庁舎) 電話番号:64-1431、伏木支所 電話番号:44-0481、戸出支所 電話番号:63-1250、中田支所 電話番号:36-1133
水平ライン

●高齢者健康相談
〜介護予防・健康づくり〜

と き ところ
 5月 6日(木曜日) 伏木老人福祉センター
 5月12日(水曜日) 万葉社会福祉センター
 5月13日(木曜日) 南部老人福祉センター
 5月18日(火曜日) 西部老人福祉センター
 5月19日(水曜日) 牧野老人福祉センター
 5月25日(火曜日) 東部老人福祉センター
 6月 3日(木曜日) 伏木老人福祉センター
  • 受付時間/午前9時30分〜午前11時
問合先
高齢介護課 電話番号:20-1165
たかおか市民と市政
2010年5月号 No.55
平成22年5月1日発行

広報統計課

■電話番号

0766-20-1331

■FAX番号

0766-20-1664