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今月のお知らせ
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福祉

●シルバー人材センターの技能講習

雪吊(つ)り講習会
  • とき/10月28日(水曜日)午前9時〜午後4時
  • ところ/城光寺野球場
  • 対象者/市内に住む60歳以上の人
  • 受講料/無料
  • 持ち物/せん定ばさみ、ヘルメット、昼食
申込・問合先
電話またはファクスで、住所・氏名・年齢・性別・電話番号を、シルバー人材センター(〒933-0935高岡市博労本町4-1、 FAX番号:20-1648) 電話番号:20-1650へ。
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●10月から国民健康保険証が水色の枠に変わります

国民健康保険者証

国民健康保険者証は、毎年10月に更新しています。今までのオレンジ色の枠の保険証は、9月30日(水曜日)で無効となりました。引き続き平成22年9月30日まで有効の新しい保険証を郵送しましたので、受け取っていない人は、問い合わせください。

なお、75歳で長寿医療(後期高齢者医療)の被保険者証に変わる人や、65歳で退職被保険者証から通常の保険証に変わる人は、個人ごとの有効期限が記入してありますので、注意ください。該当の人には有効期限が切れる前に新しい保険証を送付します。有効期限切れの保険証は、保健年金課または市民生活課(福岡庁舎)、伏木・戸出・中田支所へ返却ください。

問合先
保険年金課 電話番号:20-1357
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●知っていますか 国民健康保険の高額療養費制度

医療費の自己負担額(食費・室料・病衣料などは除く)が高額になったとき自己負担限度額を超える分が、申請により払い戻されます。

高額療養費を受けることができる場合

(1)同じ人が、同じ月に、同じ医療機関、同じ診療科(入院の場合は診療科が異なるものも合算できます)で支払った医療費の自己負担額が自己限度額を超えたとき

(2)同じ月に、同じ世帯で医療機関ごとに21,000円以上の医療費の自己負担額を2回以上支払った場合で、合算して自己負担限度額を超えたとき

※過去12カ月以内に4回以上高額療養費に該当したときは、4回目以降は自己負担限度額が下がります。
自己負担限度額の計算

(1)上位所得者(合計所得が600万円超の世帯)
15万円+(医療費−50万円)×1%(4回目以降は8万3,400円)

(2)市民税課税世帯
8万100円+(医療費−26万7,000円)×1%(4回目以降は4万4,400円)

(3)市民税非課税世帯
3万5,400円(4回目以降は2万4,600円)

  • 持ち物/国民健康保険証、医療機関の領収証、振込先口座番号が分かるもの
  • 申請先/保険年金課、市民生活課(福岡庁舎)、伏木・戸出・中田支所
問合先
保険年金課 電話番号:20-1361
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●10月から地上デジタル放送を見るための支援を行います

総務省では、経済的な理由などで地上デジタル放送を見ることができない世帯に、簡易なチューナーを無償で給付する支援を行います。

  • 支援内容/チューナーなどの現物給付。購入されたチューナー、アンテナ改修などの費用は清算できません。
  • 対象者/次のいずれかに該当する世帯で、NHK受信料の全額免除を受けている世帯…(1)生活保護世帯などの公的扶助を受けている世帯(2)障害者の手帳を持っている人で、世帯全員が市民税非課税の世帯(3)社会福祉事業施設入所者
  • 申込/所定の申込用紙に必要事項を記入し、NHK受信料全額免除証明書を同封して、郵送で、総務省地デジチューナー支援実施センターへ。
※申込用紙・受信料全額免除証明書は、NHK受信料の全額免除を受けている世帯に送付されます。また、申込用紙は、社会福祉課の窓口にもあります。
問合先
総務省地デジチューナー支援実施センター 電話番号:0570−033840、市テレビ受信者相談センター 電話番号:26-1862、情報政策課 電話番号:20-1239
※詳しくはホームページ(http://www.city.takaoka.toyama.jp/kikaku/0213/tv/cyuna.html)をご覧ください。
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●高齢者教養講座(冬期)パソコン教室

  • とき/11月2日(月曜日)〜30日(月曜日)の月・金曜日午前10時〜午前11時30分(全8回)
  • 対象者/市内に住む60歳以上の人
  • 定員/10人(抽選)
  • 受講料/3,050円
問合せ先
10月7日(水曜日)〜11日(日曜日)に、直接またははがき・電話で、郵便番号・住所・氏名(ふりがな)・生年月日・電話番号を、ふれあい福祉センター(〒933-0935高岡市博労本町4-1) 電話番号:21-7888へ。
※申し込み多数の場合、10月15日(木曜日)午前10時から公開抽選。
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●年金受給権者や加入者が死亡したときは、速やかに届け出をしましょう

年金を受けていた人や加入中の人が亡くなったときは、その遺族が14日以内に届け出をしなければなりません。届け出が遅れると亡くなった日以後も年金が支払われることになります。過払いの年金は、遺族から返していただくことになります。

  • 届出に必要なもの/年金証書、死亡の事実を明らかにする書類、印鑑、預金通帳
届出・問合先
保険年金課 電話番号:20-1362、伏木支所 電話番号:44-0481、戸出支所 電話番号:63-1250、中田支所 電話番号:36-1133、市民生活課(福岡庁舎) 電話番号:64-5333
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●高齢者健康相談
〜介護予防・健康づくり〜

と き ところ
 10月 8日(木曜日)  南部老人福祉センター
 10月14日(水曜日)  万葉社会福祉センター
 10月20日(火曜日)  西部老人福祉センター
 10月21日(水曜日)  牧野老人福祉センター
 10月27日(火曜日)  東部老人福祉センター
 11月 2日(月曜日)  百楽荘
 11月 5日(木曜日)  伏木老人福祉センター
  • 受付時間/午前9時30分〜午前11時
問合先
高齢介護課 電話番号:20-1165
たかおか市民と市政
2009年10月号 No.48
平成21年10月1日発行

広報統計課

■電話番号

0766-20-1331

■FAX番号

0766-20-1664