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特別徴収制度

10月15日支給分の公的年金から、住民税の引き落としが始まります

65歳以上の人の年金所得に係る住民税の納税方法が変わります。年金保険者(社会保険庁や各共済組合など)から10月上旬に発送される年金振込通知書を確認してください。

 新しく税の負担が増えるわけではありません
税額

「平成21年度市民税・県民税納税通知書」に、引き落としされる税額が記載されています。最新の通知書を確認してください。

 例:住民税の年税額が6万円の場合
◇これまでの納め方
納付書で納める(普通徴収)
6月 8月 10月 1月
税 額 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円
算出方法 1/4 1/4 1/4 1/4
◇平成21年度の納め方
納付書で納める
(普通徴収)
年金から引き落とし
(特別徴収)
6月 8月 10月 12月 2月
税 額 15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円
算出方法 1/4 1/4 1/6 1/6 1/6
対象となる年金

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職金など。

対象となる人
  • 前年中に、対象となる年金を受給している人
  • 4月1日現在65歳以上の人
  • 介護保険料が年金から引き落としされている人
引き落としが中止になる人
  • 市外に転出した人
  • 死亡した人
  • 住民税額が変更になった人
※これらの事由発生以降も、手続き時間のずれにより、引き落としされる場合があります。その場合は市から還付します。
問合先
市民税課 電話番号:20-1261
たかおか市民と市政
2009年10月号 No.48
平成21年10月1日発行

広報統計課

■電話番号

0766-20-1331

■FAX番号

0766-20-1664