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今月のお知らせ
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福祉

●ふれあい福祉センター高齢者教養講座(中期)

◇パソコン教室

  • とき/7月3日(金曜日)〜31日(金曜日)の月・金曜日(全8回)
  • 定員/10人(申し込み多数の場合抽選)
  • 教材費/3,050円

◇自彊(じきょう)術教室

  • とき/7月6日(月曜日)〜9月7日(月曜日)の月曜日(全8回)
  • 定員/16人(申し込み多数の場合抽選)
  • 教材費/2,000円
■いずれも、
  • 時間/午前10時〜午前11時30分
  • 対象者/市内に住む60歳以上の人
ところ・申込・問合せ先 6月10日(水曜日)〜15日(月曜日)に、直接か電話・はがきで、氏名・ふりがな・生年月日・郵便番号・住所・電話番号を、ふれあい福祉センター(〒933-0935高岡市博労本町4-1) 電話番号:21-7888へ。
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●高齢者健康相談
〜介護予防・健康づくり〜

と き ところ
 6月10日(水曜日)  万葉社会福祉センター
 6月11日(木曜日)  南部老人福祉センター
 6月16日(火曜日)  西部老人福祉センター
 6月17日(水曜日)  牧野老人福祉センター
 6月23日(火曜日)  東部老人福祉センター
 7月 2日(木曜日)  伏木老人福祉センター
  • 受付時間/午前9時30分〜午前11時
問合せ先 高齢介護課 電話番号:20-1165
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●国民健康保険税の納付方法

 国民健康保険に加入すると世帯主に国民健康保険税が掛かります。納付方法は以下の2つです。年金からの引き落としを口座振替に変更できますので、問い合せください。
  • 普通徴収/金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局、コンビニエンスストア、市役所で直接納付する方法と指定口座から自動的に振替納付される方法
  • 特別徴収/年金から引き落として納付する方法(世帯主が国保加入者で、国保加入者が全員65歳以上75歳未満の世帯が対象)
問合せ先 保険年金課 電話番号:20-1357
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●児童手当現況届の提出

 児童手当を受けている人は、毎年6月に、受給者の前年の所得や養育の状況を届ける「現況届」の提出が必要です。提出されないと手当が受けられなくなることがあります。受給者には、「現況届用紙」を6月上旬に送ります。届かない人は問い合わせてください。
公務員の受給者は勤務先へ問い合わせください。
提出・問合せ先 児童育成課 電話番号:20-1381、福岡健康福祉センター 電話番号:64-1433、伏木支所 電話番号:44-0481、戸出支所 電話番号:63-1250、中田支所 電話番号:36-1133
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●老齢福祉年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給の皆さんへ

 老齢福祉年金、20歳前の傷病による障害基礎年金(旧障害福祉年金)、遺族基礎年金(旧母子・準母子福祉年金)の受給者が、恩給や厚生年金保険、各種共済組合から年金を受けるときは、その年金額によって老齢福祉年金などの一部、または全額が停止されることになっています。恩給や厚生年金保険、各種共済年金などの年金を受けている人は、届け出をしてください。この届け出が遅れると年金が過払いとなり、返納が生じますので注意してください。
問合せ先 保険年金課 電話番号:20-1362、高岡社会保険事務所 電話番号:21-0057
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●国民健康保険の高額療養費制度

 医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超える分が、申請により払い戻されます。70歳以上の人は、事前に振り込み用口座を登録すれば、窓口申請が不要です。

◆高額療養費を受けることができる場合

(1)同じ人が、同じ月に、同じ医療機関(入院・通院別、医科・歯科別)で支払った医療費の一部負担金が、自己限度額を超えたとき
(2)同じ月に、同じ世帯で、医療機関ごとに2万1,000円以上の医療費の一部負担金を2回以上支払った場合で、合算して自己負担限度額を超えたとき
(3)12カ月以内に4回以上高額療養費に該当したとき(4回目以降は自己負担限度額が小さくなります)

◆自己負担限度額の計算

  • 上位所得世帯(合計所得が600万円超の世帯)/
    15万円+(医療費−50万円)×1%(4回目以降8万3,400円)
  • 一般世帯/
    8万100円+(医療費−26万7,000円)×1%(4回目以降4万4,400円)
  • 住民税非課税世帯/
    3万5,400円(4回目以降2万4,600円)

◇平成21年1月から、次の人は自己負担限度額が半額です(該当月のみ)

(1)75歳になり、国民健康保険から長寿医療制度に移行した人
(2)社会保険の被保険者本人が75歳になり長寿医療制度に移行したため、国民健康保険に加入した被扶養者
  • 持ち物/国民健康保険証、医療機関の領収書、振込先口座番号が分かるもの
  • 申請先/保険年金課、市民生活課(福岡庁舎)、伏木・戸出・中田支所
問合せ先 保険年金課 電話番号:20-1361
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●後期高齢者医療保険料のお知らせ

◆平成21年度の決定通知書を7月に送付します

 以下の場合を除き、年金天引き(特別徴収)での納付になります。
  • 納付方法の変更届出をした人…口座振替
  • 年金額が一定額未満などで天引きができない人や、新たに後期高齢者医療の被保険者になった人…納付書での納付または口座振替

◆平成20年度に政府決定で保険料が減額された人へ

 年金天引きから納付書や口座振替納付に変更になった人、10月以降の保険料支払いがなくなった人は、7月〜9月までは納付書または口座振替(手続きをした人のみ)で、10月からは年金天引きとなります。

◆保険料の年金特別徴収を中止できます

 6月支給の年金から後期高齢者医療保険料が天引きされている人は、8月以降も年金から天引きされます。年金天引きを中止したい場合、7月末までに「納付方法の変更届出」を提出すると、10月から年金天引きを中止し、口座振替納付になります。

◇手続方法

(1)金融機関で口座振替の手続きをする。(用紙は各金融機関にあります)
(2)口座振替の控えを保険年金課へ持参し、「納付方法の変更届出」を提出する。
■いずれも、
申込・問合せ先 保険年金課 電話番号:20-1481
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●児童・母子・父子の手当・制度

◆児童手当

  • 対象/小学校修了前の児童(12歳の3月31日まで)の養育者
  • 支給月額/■3歳未満の児童…1万円 ■3歳以上の児童、第1子・第2子…5,000円、第3子以降…1万円(所得制限により受給できない場合有。認定請求の翌月から支給)

◆児童扶養手当

  • 対象/父親のいない児童(18歳の3月31日まで)を監護している母または養育者。父親に一定以上の障害がある場合や、生死が明らかでない場合などにも支給されます。
  • 該当しない場合/■母または養育者が公的年金を受けることができる場合 ■児童が父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっている場合 ■児童が里親に預けられている場合、または児童福祉施設に入所している場合
  • 支給月額・加算月額/■1人の場合…4万1,720円 ■第2子加算…5,000円 ■第3子以降加算…1人につき3,000円(所得制限により支給額が減少あるいは受給できない場合有)

◆特別児童扶養手当

  • 対象/20歳未満の精神または身体に障害がある児童を監護している父母または養育者
  • 該当しない場合/児童福祉施設に入所している場合
  • 支給月額/政令に定める障害の程度により ■1級の場合…5万750円/児童1人 ■2級の場合…3万3,800円/児童1人(所得制限により受給できない場合有)

◆ひとり親家庭等医療費助成制度

  • 対象/ひとり親とその児童、または父母のいない児童とその養育者(児童が18歳の3月31日まで)
  • 助成額/保険診療による医療費の自己負担分(所得制限により受給できない場合有)

◆母子家庭の経済的自立の就労支援(事前相談が必要)

(1)自立支援教育訓練給付金/母子家庭(児童扶養手当受給者)の母が、職業能力開発のための県内の講座を受講する場合、受講料の一部を講座修了後に支給します。
(2)高等技能訓練促進費/母子家庭(児童扶養手当受給者)の母が、市の定める養成機関で2年以上修業し、下記の資格を取得する場合、生活費の一部(修業期間の最後の1/2相当期間。18カ月を上限)を支給します。
  • 対象資格/看護師、介護福祉士、保育士、理学・作業療法士、理容師、美容師

◆貸付制度

  • 対象/母子・寡婦家庭(配偶者のいない女性で、20歳未満の子どもを扶養しているか、以前子どものいた人)
  • 主な貸付の種類と限度額/住宅資金150万円、就学支度資金59万円・修学資金月額6万4,000円(私立大学自宅外通学の場合)

◆母子生活支援施設「たんぽぽ苑」

 市内に住む母子家庭の母とその子ども(20歳未満)のための福祉施設です。(入所負担金が必要)

◆助産施設

 生活保護世帯、非課税世帯(扶養義務者を含む)の人で、経済的理由がある場合は、市民病院などの指定病院に入所し、助産を受けられます。(入所負担金が必要)
■いずれも、
申請・問合せ先 児童育成課 電話番号:20-1381
申請には、印鑑や証明書、預金通帳などが必要です。詳しくは児童育成課へ問い合わせください。

たかおか市民と市政
水平ライン
2009年6月号 No.44
平成21年6月1日発行
 
広報統計課
■電話番号
0766-20-1331
■FAX番号
0766-20-1664
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