雇用を守るために
事業主の皆さんへ
経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用する労働者を、休業・教育訓練・出向させることで雇用を維持する場合に助成します。事前に届け出が必要です。
●雇用調整助成金
- 主な用件/最近3カ月の売上高または生産量などの月平均値が、その直前の3カ月または前年同期比で5%以上減少していること
- 助成率/休業・教育訓練・出向に対し、手当・賃金の3分の2(上限あり)
※教育訓練の場合、訓練費1人1日1,200円加算
●中小企業緊急雇用安定助成金
※教育訓練の場合、訓練費1人1日6,000円を加算
■いずれも
- 助成率(上乗せ後・上限あり)/雇用調整助成金の場合は4分の3、中小企業緊急雇用安定助成金の場合は10分の9
※一定期間解雇などを行わない場合、助成率を上乗せ
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ハローワーク高岡 電話番号:21-1515 |
離職者などの皆さんへ
●離職者生活安定資金貸付
- 貸付要件/県内に1年以上継続して居住しており、次のすべてを満たす人
- 離職中で、公共職業安定所へ求職申し込みをし、求職活動中であること
- 世帯の生計維持者であること
- 雇用保険一般被保険者であった人で、求職者給付を現在受給中または受給終了後6カ月以内であること
- 限度額/1件100万円
- 利率/年2.2%(固定金利)
- 返済/5年以内(うち6カ月以内は元金据え置き可)に元利均等割賦(据え置き期間中は利息のみ支払い)
※担保不要。保証料本人負担。連帯保証人1人以上
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県労働雇用課 電話番号:076-444-3256 |
●離職者支援資金貸付
- 貸付要件/生計中心者が、次のすべてに該当すること人
- 失業し、生計の維持が困難となった世帯であること
- 就労可能で、求職活動などを行っていること
- 就労することで世帯の今後の生活の見通しが明らかなこと
- 離職日から2年を超えていないこと
- 雇用保険の一般求職者給付を受給中(待機期間を含む)でないこと
- 限度額/月額20万円(単身世帯は月額10万円)で、貸付期間は12カ月以内
- 利率/年3.0%(固定金利)
- 返済/8年以内(貸付期間終了後12カ月間は無利子の据え置き期間)
※連帯保証人は原則1人
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市社会福祉協議会 電話番号:23-2917、福岡支所 電話番号:64-8114 |
●就職安定資金融資事業
雇い止めで社員寮などから退去を余儀なくされる人に、就労相談と住宅入居初期費用などの貸し付けをします。
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ハローワーク高岡 電話番号:21-1515 |
県の出張労働相談(無料)
労働者(非正規労働者を含む)、事業主の相談に、社会保険労務士が応じます。(予約不要)
- とき/6月25日(木曜日)午前10時〜正午
- ところ/市役所8階
◇県西部労働相談(前日まで要予約)
- とき/第2火曜日(労働相談員)、第3火曜日(弁護士)
- 時間/午後1時30分〜午後3時30分
- ところ/市役所
※このほか、県では、月〜金曜日の午前8時30分〜午後5時に労働相談に応じています。
■いずれも
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県労働雇用課(労働相談ダイヤル) 電話番号:076-444-9000 |
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雇用に関する各種助成金・離職者などへの貸付・労働相談窓口に関するお問い合わせは、工業振興課 電話番号:20-1297へ。 |
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