平成21年10月支給分の年金より
市・県民税の公的年金からの「特別徴収制度」が導入されます
平成21年10月以降に支払われる老齢基礎年金などに特別徴収制度が導入されます。
現在、納付書や口座振替で納めている市・県民税が年金から天引きされます。この制度の導入は、納税方法を変更するものであり、新たに税負担が生じるものではありません。
■対象者
○前年中に公的年金などを受給している人
○4月1日に65歳以上の人
○介護保険料が年金から天引きされている人
※以下の人は、対象となりません。
●老齢基礎年金などの年額が18万円未満の人
●特別徴収税額が老齢基礎年金額を超える人
■税額
公的年金などに係る所得割額と均等割額
※給与所得などに係る所得割額等は別途徴収されます。
■対象年金
老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金など
※65歳未満の公的年金等受給者も、公的年金等所得で市県民税所得割が課税される場合には、給与からの天引きとは別に納税通知書が送付されます。
特別徴収の対象税額と徴収方法
モデルケース
- 収入が公的年金のみで、
- 平成21年4月1日に65歳の場合
●初年度(初めて天引きされる年度)
平成21年度は対象となるすべての人がこの徴収方法になります。
年度の前半(普通徴収・従来どおり)
公的年金等に係る市・県民税の年税額の半分を6月・8月の2回に分け、個人で金融機関などで納付します。
年度の後半(特別徴収)
年税額の残額が、10月・12月・2月の年金支給時に特別徴収されます。
◇平成21年度/年税額36,000円の場合
普通徴収
(個人で納付) |
特別徴収(天引き) |
| 6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
| 9,000円 |
9,000円 |
6,000円 |
6,000円 |
6,000円 |
| 1/4 |
1/4 |
1/6 |
1/6 |
1/6 |
普通徴収18,000円+特別徴収18,000円=36,000円
●2年目以降(前年度から継続で天引きされる年度)
年度の前半(仮特別徴収)
前年度2月の特別徴収額と同じ額が、4月・6月・8月の年金支給時に特別徴収されます。
年度の後半(本特別徴収)
年税額から4月〜8月の徴収額を引いた残額が、10月・12月・2月の年金支給時に特別徴収されます。
◇平成22年度/年税額30,000円の場合
| 特別徴収(天引き) |
| 4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
| 6,000円 |
6,000円 |
6,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
| 前年度2月と同額 |
年税額の残額を1/3ずつ |
仮特別徴収18,000円+本特別徴収12,000円=30,000円
税制改正 〜平成21年度の市・県民税〜
●寄付金控除の拡充
寄付金控除が、下表の通り変わりました。
| と き |
改正前 |
改正後 |
| 控除方式 |
「寄付金−10万円」を総所得金額等の合計から所得控除 |
「寄付金−5,000円」×10% を所得割額から税額控除(市民税6%、県民税4%) |
| 控除対象限度額 |
総所得金額等の合計額の25% |
総所得金額等の合計額の30% |
| 適用下限額 |
10万円 |
5,000円 |
●ふるさと納税の控除額
地方公共団体への寄付金のうち、適用下限額を超える部分は、一定の限度まで税額から控除されます。(1)基本控除額と(2)特例控除額を合計したものが控除額です。
◇計算方式
(1)基本控除額
(地方公共団体への寄付金−5,000円)×10%
(2)特別控除額
(地方公共団体への寄付金−5,000円)×(90%− 0〜40%)
0〜40%は寄付者に適用される所得税の限界税率
(2)は、市・県民税所得割額の10%が限度です。
※申告の際には、地方公共団体発行の「寄付金受領証明書」が必要です。
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市・県民税の特別徴収、税制改正についてのお問い合わせは、市民税課 電話番号:20-1261へ。 |
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| 2009年6月号 No.44 |
広報統計課
■電話番号
0766-20-1331
■FAX番号
0766-20-1664 |
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