5月は消費者月間です
毎日の生活の中でさまざまな勧誘に出会うことがあります。突然自宅にやってくる業者もいれば、電話をかけてくる場合もあります。幼なじみからの久しぶりの電話は、怪しげなもうかる話だったということもあります。
自分だけはだまされないと思っていても、いつのまにか悪質業者の被害者になっていることもあるのです。
今月は最近の事例を紹介します。
無料エステ体験に行って
友人に誘われて店舗に出向き、エステティックの体験サービスを受けました。
肌のチェックをされて「このままだとしわやシミがたくさんできてしまう。今すぐにエステを始めないと大変なことになる。」と言われました。
不安になりエステの美顔コースと化粧品や美容器具を購入してしまいました。
施術を数回受けましたが、冷静に考えてみると必要ないので解約したい。
●アドバイス
20歳前後の若者のエステティックに関する相談が増えています。
エステティックサービスは特定継続的役務提供※に該当するので、クーリング・オフができます。契約書面を受け取った日から8日以内であれば無条件で解約できます。また、クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合は中途解約ができます。
必要と言われて買った化粧品なども、関連商品として解約ができます。
※特定継続的役務提供
長期にわたってサービスを提供する「エステティックサロン」「家庭教師派遣業」「語学教室」「学習塾」「パソコン教室」「結婚相手紹介サービス」などのことです。
それ、ヤミ金融ではありませんか
ヤミ金融の主な勧誘方法は、ダイレクトメールや電話です。支払いが滞っている人に低金利で無審査、無担保で高額融資するといった甘い言葉で誘います。
結果的に融資はされず保証金の名目でお金をだまし取られたり、毎週高額な利息の催促を受けて、いくら支払っても完済できない状態におかれたりします。
最高裁判所では、法外な金利での貸し付けは、契約自体が貸金に名を借りた違法行為で無効であると、画期的な「ヤミ金融」判決が出ています。
もし被害に遭ってしまったら一人で抱え込まずにまず相談してください。
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消費生活に関する相談・お問い合わせは、市民協働課 電話番号:20-1522へ。 |
くらしの講座
| と き |
内 容 |
講 師 |
| 6月26日(金曜日) |
これからの消費者 |
評論家・樋口恵子 |
| 7月24日(金曜日) |
アナログ放送終了2年前の対処法 |
県テレビ受信者
支援センター職員 |
| 9月15日(火曜日) |
身の回りのトラブル解決法 |
弁護士 |
| 11月 2日(月曜日) |
肉・魚・野菜のはかり方 |
計量協会会員 |
- ところ/市役所8階(6月26日は県高岡文化ホール)
- 時間/午後2時〜午後3時30分(7月24日は午前10時〜午前11時30分)
- 受講料/無料
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市民協働課 電話番号:20-1522 |
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