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今月のお知らせ
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福祉

●不妊治療費助成の申請はお済みですか

 平成19年10月から申請方法が変わり、県の助成決定通知書が届いてから市に期限内に申請することになりました。
  • 申請期限/平成20年4月1日〜平成21年3月31日に治療が終わった人は、3月31日までに申請してください。(県の助成決定通知書が間に合わない場合は、それ以外の書類をそろえて、期限までに申請を済ませてください。)
  • 助成要件/市内に1年以上居住し、指定医療機関で保険診療以外の不妊治療(体外受精・顕微授精)を受け、県の不妊治療費助成の決定を受けている夫婦
対象者や同一世帯家族に市税などの滞納者がいないこと。
  • 助成額/対象となる費用から県助成額を控除した額に対して、1回当たり10万円を限度。(助成は年度内2回まで)
  • 必要な書類/県不妊治療費助成事業受診証明書の写し、領収書、県不妊治療費助成決定通知書の写し
  • 指定医療機関/県内15カ所、県外9カ所
申請・問合先 児童育成課 電話番号:20-1381
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●国民健康保険の加入・脱退には届け出を

◎加入の届け出が遅れると
 国民健康保険の資格は、市役所に届け出をした日ではなく、転入・会社などを退職した日の翌日(事実発生の日)となり、国民健康保険税もその日までさかのぼって計算します。
◎脱退の届け出をしないと
 国民健康保険税と他の健康保険料の両方を支払うことになります。
◎出生のときや死亡のとき
 出生のときは出産育児一時金を、死亡のときは葬祭費を口座振替で支払います。金融機関名・口座名義・口座番号が分かるものを持参ください。
◎退職者医療制度
 職場の年金制度に20年(または40歳以上で10年)以上加入し、現在年金を受給している65歳未満の人とその被扶養者は、退職者医療制度で医療を受けることになります。厚生年金などの年金証書を持参ください。
問合せ先 保険年金課 電話番号:20-1374
こんなときは14日以内に届け出をしてください
内 容 届け出に必要なもの
国保に入るとき 他の市町村から転入したとき 他の市町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険が切れた証明書 (資格喪失証明書)
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 職場の健康保険の扶養が切れた証明書(資格喪失証明書)
任意継続を途中でやめるとき 任意継続の保険証、納付書(未納のまま)
子どもが生まれたとき 国民健康保険証、母子健康手帳、預(貯)金通帳
退職者医療制度に該当するときは年金証書、追加加入のときは家族の国民健康保険証を持参ください。
国保をやめるとき 他の市町村へ転出するとき 国民健康保険証
職場の健康保険に加入したとき 国民健康保険証と職場の保険証
職場の健康保険の被扶養者になったとき
死亡したとき 国民健康保険証、預(貯)金通帳
そ の 他 市内で住所が変わったとき 国民健康保険証
世帯主や氏名が変わったとき
世帯を分けたとき・一緒にしたとき
修学などのため遠隔地に住むとき 国民健康保険証、在学証明書 (合格通知・学生証のコピー可) ※学生用保険証を発行します。
保険証をなくしたり汚したとき 身分を証明するもの(免許証、預(貯)金通帳など)
※高齢受給者証をお持ちの人は、一緒に持参ください。
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●ご存知ですか国民健康保険の高額療養費制度

 国民健康保険加入者の1カ月の医療費(入れ歯や一部検査など、保険適用外のものは除く)が高額になったとき、自己負担限度額を超える分が申請により払い戻しされます。ただし、70歳以上の人は、申請の必要がありません。
  • 持ち物/国民健康保険証、医療機関の領収書、振込先口座番号の分かるもの
  • 申請先/保険年金課、福岡総合行政センター、伏木・戸出・中田支所
問合せ先 保険年金課 電話番号:20-1361
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●所得税、市・県民税の障害者控除対象者の認定

 介護保険の要介護状態にある65歳以上の高齢者のうち、障害者手帳を持っていない人で、所得税や市・県民税の障害者(特別障害者)控除の認定を希望する人は、障害者控除対象者認定書の交付申請をしてください。身体障害者などに準ずる状態と認められる人に認定書を交付します。
申請書は高齢介護課のホームページ
(http://www.city.takaoka.toyama.jp/fukushi/0703/index.html)からダウンロードできます。
問合せ先 高齢介護課 電話番号:20-1373
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●口座振替の前納制度を利用ください

 国民年金保険料の納付を口座振替で前納すると、割引があります。
  • 内容/当月末振替(早割)…4月分、6カ月前納…4月分〜9月分、一年前納…4月分〜翌年3月分
  • 振替日/4月30日(木曜日)
  • 申込方法/年金手帳または納付案内書、預(貯)金通帳、金融機関への届け出印を持参の上、2月27日(金曜日)まで、金融機関または保険年金課へ。
問合せ先 高岡社会保険事務所 電話番号:21-0057、保険年金課 電話番号:20-1362
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●特別慰労品の請求期限が迫っています

 外地から引き揚げてきた人、恩給を受けていない旧軍人であった人、シベリアなどで強制抑留された人で、まだ特別慰労品を請求していない人は、早急に申請してください。請求書は社会福祉課にあります。
  • 請求期限/3月31日(火曜日)
問合せ先 平和祈念事業特別基金 電話番号:0120-234-933、社会福祉課 電話番号:20-1367
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●高齢者健康相談
〜介護予防・健康づくり〜

と き ところ
2月12日(木曜日) 南部老人福祉センター
2月17日(火曜日) 西部老人福祉センター
2月18日(水曜日) 牧野老人福祉センター
2月24日(火曜日) 東部老人福祉センター
3月 2日(月曜日) 百楽荘
3月 5日(木曜日) 伏木老人福祉センター
  • 受付時間/午前9時30分〜午前11時
問合せ先 高齢介護課 電話番号:20-1165

たかおか市民と市政
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2009年2月号 No.40
平成21年2月1日発行
 
広報統計課
■電話番号
0766-20-1331
■FAX番号
0766-20-1664
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