市・県民税、所得税の申告は自分で書いてお早めに
申告相談・受付期間
2月16日(月曜日)〜3月16日(月曜日)(土・日曜日を除く)
〜自書申告・送付申告・早期提出にご協力を〜
市役所・税務署では、自書申告を推進しています。昨年の申告書の控えや「申告の手引き」を参考に、自分で作成しましょう。
市・県民税
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市民税課 電話番号:20-1257
(〒933-8601高岡市広小路7-50) |
市・県民税の相談、申告書の受付
◎市役所本庁舎…午前9時〜午後5時、
◎福岡庁舎…午前9時30分〜午後4時30分
市・県民税の申告相談を市役所本庁舎や福岡庁舎などで行います。パソコンを使って自分で申告書を作成するコーナーや自書申告書の記載コーナーを設置し、書類作成のアドバイスを行いますので積極的に利用ください。
○申告が必要な人
平成21年1月1日現在、市内に住所があり、次のいずれかに該当する人
- 平成20年中に所得があった人(後述の申告しなくてもよい人を除く)
- 平成20年の途中に退職し、平成21年1月1日現在就職していない人
- 医療費控除、雑損控除、寄付金控除などを受けようとする人
- 配偶者控除や扶養控除の対象になっていない人
※平成20年中に所得がなかった人でも、国民健康保険に加入している人や、金融機関などへ証明書を提出する人は申告が必要です。
○申告しなくてもよい人
- 所得税の確定申告をした人
- 平成20年中の所得が給与だけで、勤務先から市へ給与支払報告書が提出された人
- 配偶者控除や扶養控除の対象になっている人で、所得のない人
○申告時の主な持ち物
■印鑑
■平成20年中の所得が分かるもの
- 給与・年金の源泉徴収票、事業主の支払証明書、事業所得や不動産所得の収支内訳書・帳簿など(収支内訳書は事前に作成ください)
■平成20年中の所得控除の書類
- 国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険料、生命保険料、地震保険料などの支払証明書(控除証明書)
- 障害者控除を受ける人は、障害の等級が分かる手帳や、障害者控除対象者認定書(市高齢介護課で交付)など
- 医療費(介護サービス利用者負担金などを含む)・雑損・寄付金の控除などを受ける人は、領収書または証明書(保険などによる補てんがある場合はその明細書)
※医療費控除を受ける人は、事前に支払い医療費合計額を計算しておいてください。
■市・県民税の申告相談日程(土・日曜日を除く)
| 相談地区 |
とき |
ところ |
| 平米・定塚・西条 |
2月16日(月曜日)〜20日(金曜日) |
市役所
本庁舎2階
市民税課 |
| 能町・野村・佐野 |
2月23日(月曜日)〜27日(金曜日) |
| 下関・横田・成美 |
3月2日(月曜日)〜6日(金曜日) |
| 博労・木津・川原・二上 |
3月9日(月曜日)〜16日(月曜日) |
| 福 岡 |
2月16日(月曜日)〜19日(木曜日) |
福岡庁舎4階
会議室 |
| 山 王 |
2月20日(金曜日)〜26日(木曜日) |
| 大 滝 |
2月27日(金曜日)〜3月3日(火曜日) |
| 西 五 位 |
3月4日(水曜日)〜9日(月曜日) |
| 五位山・赤丸 |
3月10日(火曜日)〜16日(月曜日) |
| 戸 出 |
2月18日(水曜日)・19日(木曜日) |
戸出福祉会館 |
| 中 田 |
2月20日(金曜日) |
中田福祉会館 |
| 国吉・西広谷 |
2月23日(月曜日) |
国吉公民館 |
| 守 山 |
2月24日(火曜日) |
守山公民館 |
| 太 田 |
2月25日(水曜日) |
太田公民館 |
| 伏 木 |
2月26日(木曜日)・27日(金曜日) |
伏木福祉会館 |
| 石 堤 |
3月2日(月曜日) |
石堤公民館 |
| 二 塚 |
3月2日(月曜日) |
二塚公民館 |
| 立 野 |
3月3日(火曜日) |
立野公民館 |
| 東 五 位 |
3月3日(火曜日) |
東五位公民館 |
| 福 田 |
3月4日(水曜日) |
福田公民館 |
| 小 勢 |
3月4日(水曜日) |
小勢公民館 |
| 牧 野 |
3月5日(木曜日)・6日(金曜日) |
牧野公民館 |
- 受付時間/市役所本庁舎…午前9時〜午後5時、福岡庁舎・公民館・福祉会館…午前9時30分〜午後4時30分
※住んでいる地区以外の会場でも受けられます。
所得税
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高岡税務署 電話番号:21-2501
(〒933-8540高岡市博労本町5-30) |
所得税の確定申告の相談、申告書の受付
◎税務署 午前9時〜午後4時
税務署では、確定申告書を自分で正しく作成する「自書申告」「郵送などによる申告」を推進しています。申告会場では、パソコンや記載コーナーでの申告書作成に、税務署職員がアドバイスを行います。
○確定申告が必要な人
事業所得(営業等・農業)や不動産所得、譲渡所得などがある人で、平成20年中の所得金額の合計額が、所得控除の合計額を超える人
※土地・建物のほか、ゴルフ会員権などを売って得た利益も、譲渡所得として申告が必要です。
- 給与所得者で、次のいずれかに該当する人
| (1) |
給与の収入金額が2,000万円を超える人 |
| (2) |
給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人 |
| (3) |
年末調整を受けなかった人 |
- 生命保険契約の一時金や損害保険契約の満期返戻金などに、一時所得として所得税が掛かる人(詳しい計算方法は、税務署へ問い合わせてください)
○申告すれば所得税が戻る人
- 住宅をローンなどで新築や購入、増改築した人
- 多額の医療費を支払った人
- 寄付金を支払った人
- 災害や盗難に遭った人
主な税制改正
平成20年度市・県民税
●寄付金控除の拡充
寄付金控除が、下表の通り変わりました。
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改正前 |
改正後 |
| 控除方式 |
「寄付金−10万円」を総所得額等の合計から所得控除 |
「寄付金−5,000円」×10%を所得割額から税額控除(市民税6%、県民税4%) |
| 控除対象限度額 |
総所得金額等の合計額の25% |
総所得金額等の合計額の30% |
| 敵用下限額 |
10万円 |
5,000円 |
◆ふるさと納税の控除額
地方公共団体に対する寄付金のうち、適用下限額を超える部分について、一定の限度まで税額から控除されます。(1)基本控除額と(2)特例控除額を合計したものが控除額です。
計算方式
(1)基本控除額/
(地方公共団体への寄付金−5,000)×10%
(2)特別控除額/
(地方公共団体への寄付金−5,000)×(90%−0〜40%(寄付金に適用される所得税の限界税率))
ただし、(2)は、市・県民税所得割額の10%が限度です。 |
※申告の際には、地方公共団体発行の「寄付金受領証明書」が必要です。
お忘れなく
市・県民税における住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の申告
税源移譲で、所得税が減り、住宅ローン控除額が所得税で引ききれない場合、翌年度の市・県民税から控除できます。該当する人は、1月1日現在住んでいる市町村へ毎年度「市民税県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。
- 対象者/平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人
- 控除額/(1)と(2)のいずれか少ない額から(3)を控除した額(割合:市民税3/5、県民税2/5)
(1)前年分の所得税の住宅借入金等特別控除額
(2)税源移譲前の税率で算出した、前年分の所得税額
(3)税源移譲後の税率で算出した、前年分の所得税額
- 申告書の配置場所/本庁舎、福岡庁舎、支所、税務署
- 提出先/所得税の確定申告をする人…確定申告書とあわせて税務署、確定申告をしない人…源泉徴収票を添付して市町村
- 平成20年度の申告期限/3月16日(月曜日)
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