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■市営住宅に入居したいとき
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入居者の要件 |
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1)現に同居し、または同居しようとする親族がある(婚約している人を含む)
2)入居者の収入が一定を満たしている
3)現在、住宅に困っている
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問合先
建築住宅課 tel. 20-1403
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| ■市が指定した住宅団地の土地を購入したとき |
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市が指定した住宅団地の土地を購入し、居住用の住宅を建てた人に対し、土地購入費の一部を助成します。 |
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・対象者 指定住宅団地で、住宅付き土地を購入し、購入後1年以内に居住した人、または、土地を購入し3年以内に住宅を建築し居住した人
・助成額 購入した土地の面積に1m2当たり4,400円を乗じた額を助成します。
(最高限度額100万円)
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問合先
建築住宅課 tel. 20-1403
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| ■新婚家庭が住宅を新築、増改築するとき |
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結婚に伴う住宅の購入、改築などのために、金融機関などから平成12年1月〜平成16年12月の間に借り入れた資金について、利子の一部を助成します。 |
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・対象者 3年以内に結婚を予定している人、または資金借入日が婚姻後5年を経過していない人で、市内に住んでいるか、これから市内に住もうとする人
・助成額 借入金のうち、400万円までを限度に、年率1%を最長で5年間助成します。
(年4万円以内、5年間で20万円以内)
・申請期間 平成17年1月末日まで
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問合先
建築住宅課 tel. 20-1396
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| ■一定面積以上の土地の取引 |
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一定面積以上の土地の売買・交換などを行うときは届け出が必要です。
問合先
都市計画課 tel. 20-1404
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| ■宅地を購入するとき |
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土地の利用にあたっては、いろいろな制限があります。次のことを調べましょう。 |
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・敷地が市街化区域か市街化調整区域かを調べてください。市街化調整区域内では原則として、建築物を建てることが禁止されています。また、市街化区域内では、用途地域が定められており、建築物の用途・規模・構造などに制限があります。
・都市計画道路などの区域内で、事前に道路や公園などの整備計画がないか、またこれらの計画に支障がないかどうか確かめてください。
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問合先
都市計画課 tel. 20-1409
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・敷地が、建築物を建てることができる道路(国道・市道など建築基準法で認められたもの)に接しているかどうか確かめてください。
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問合先
建築指導課 tel. 20-1429
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| ■建築確認申請について |
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建築物は、建築基準法、都市計画法などの規定により、使用目的、建ペイ率、容積率、高さなどが制限されています。
建物を新築、増築、改築、移転、用途変更、大規模な修繕、大規模な模様替えをしようとするときは、事前に建築確認申請書を提出し、確認を受けてください。
問合先
建築指導課 tel. 20-1431
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| ■住居表示について |
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住居表示実施区域内で建物を新築または改築したときは、住居番号(住所)を決める届け出をしてください。住居表示板(○○町○番○号)を無料でお渡しします。 |
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・必要な持ち物 建物の位置図・平面図
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問合先
市民生活課 tel. 20-1522
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| ■図面の販売 |
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各種の申請などに必要な図面を販売しています。 |
| 種 類 |
単価 |
窓 口 |
高岡市分割図 1/2,500
高岡市全図 1/25,000
都市計画図 1/25,000
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500円
250円
700円
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都市計画課
tel. 20-1409 |
高岡市分割図 1/5,000
〃 1/10,000(小)
〃 1/10,000(大)
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420円
210円
420円
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土木維持課
tel. 20-1389 |
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