住まい・建築

■市営住宅に入居したいとき
入居者の要件
1)現に同居し、または同居しようとする親族がある(婚約している人を含む)

2)入居者の収入が一定を満たしている

3)現在、住宅に困っている

 問合先
 建築住宅課 tel. 20-1403

■市が指定した住宅団地の土地を購入したとき
市が指定した住宅団地の土地を購入し、居住用の住宅を建てた人に対し、土地購入費の一部を助成します。
・対象者 指定住宅団地で、住宅付き土地を購入し、購入後1年以内に居住した人、または、土地を購入し3年以内に住宅を建築し居住した人

・助成額 購入した土地の面積に1m2当たり4,400円を乗じた額を助成します。
(最高限度額100万円)

 問合先
 建築住宅課 tel. 20-1403

■新婚家庭が住宅を新築、増改築するとき
結婚に伴う住宅の購入、改築などのために、金融機関などから平成12年1月〜平成16年12月の間に借り入れた資金について、利子の一部を助成します。
・対象者 3年以内に結婚を予定している人、または資金借入日が婚姻後5年を経過していない人で、市内に住んでいるか、これから市内に住もうとする人

・助成額 借入金のうち、400万円までを限度に、年率1%を最長で5年間助成します。
(年4万円以内、5年間で20万円以内)

・申請期間 平成17年1月末日まで

 問合先
 建築住宅課 tel. 20-1396

■一定面積以上の土地の取引
一定面積以上の土地の売買・交換などを行うときは届け出が必要です。

 問合先
 都市計画課 tel. 20-1404


■宅地を購入するとき
土地の利用にあたっては、いろいろな制限があります。次のことを調べましょう。
・敷地が市街化区域か市街化調整区域かを調べてください。市街化調整区域内では原則として、建築物を建てることが禁止されています。また、市街化区域内では、用途地域が定められており、建築物の用途・規模・構造などに制限があります。

・都市計画道路などの区域内で、事前に道路や公園などの整備計画がないか、またこれらの計画に支障がないかどうか確かめてください。

 問合先
 都市計画課 tel. 20-1409

・敷地が、建築物を建てることができる道路(国道・市道など建築基準法で認められたもの)に接しているかどうか確かめてください。

 問合先
 建築指導課 tel. 20-1429

■建築確認申請について
 建築物は、建築基準法、都市計画法などの規定により、使用目的、建ペイ率、容積率、高さなどが制限されています。
 建物を新築、増築、改築、移転、用途変更、大規模な修繕、大規模な模様替えをしようとするときは、事前に建築確認申請書を提出し、確認を受けてください。

 問合先
 建築指導課 tel. 20-1431

■住居表示について
住居表示実施区域内で建物を新築または改築したときは、住居番号(住所)を決める届け出をしてください。住居表示板(○○町○番○号)を無料でお渡しします。
・必要な持ち物 建物の位置図・平面図

 問合先
 市民生活課 tel. 20-1522

■図面の販売
各種の申請などに必要な図面を販売しています。
種 類 単価 窓 口
高岡市分割図  1/2,500
高岡市全図  1/25,000
都市計画図  1/25,000
500円
250円
700円
都市計画課
tel. 20-1409
高岡市分割図  1/5,000
   〃    1/10,000(小)
   〃    1/10,000(大)
420円
210円
420円
土木維持課
tel. 20-1389

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