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後期高齢者医療保険
後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度は、平成20年4月から始まった制度です。
富山県後期高齢者医療広域連合が運営しています。

対象となる人

75歳以上の人 75歳の誕生日から加入となります。
           届出は必要ありません。

65歳以上75歳未満で、次の(ア)〜(エ)のいずれかに該当する
人(注1)は、申請により加入となります。

 (ア) 国民年金法による障害基礎年金、旧法の障害年金を受けて
     いる人
 (イ) 身体障害者の障害程度が1級、2級、3級または4級(一部)
     のいずれかに該当する人
 (ウ) 療育手帳「A」の交付を受けている人
 (エ) 重度の精神障害(1級、2級)に該当する人

 認定の日からの加入となります。
 加入手続きには、印鑑、障がいの程度を証明するものが必要です。
  (身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、障害年金手帳など)

(注1)
加入は任意です。
上記(ア)〜(エ)の人で、後期高齢者医療制度に加入している人は、
高岡市重度心身障害者等医療費助成を受けることができます。
また、申請日の前日まで加入していた健康保険は、脱退の手続きをとっていただく必要があります。
詳しい手続きの方法は、前日まで加入していた健康保険の担当窓口へお問い合わせください。

保険証

保険証の有効期限は、毎年7月31日です。
毎年7月中に8月1日から使用する保険証が届きます。
新しい保険証は「簡易書留」で送付されますので、受け取る時は印鑑またはサインが必要です。

 ※コピーや有効期限が過ぎた保険証は使えません。
   期限が切れたとき、加入資格がなくなったときは、すぐに返却して
   ください。
 ※紛失したり、破れて使えなくなったときは、身分を証明するものと
   印鑑を持参のうえ、窓口で再発行の手続きをしてください。
                →申請書ダウンロードページへ
 ※保険証の貸し借りや、本人による内容訂正などはできません。
  不正使用となり、法律で罰せられます。

窓口での負担は 医療機関の窓口で保険証を提示することにより、医療費の一部(下記「所得区分・負担割合について」を参照してください。)を負担するだけで受診することができます。


所得区分・負担割合について
所得区分
負担割合
 
現役並み
所得者
3 割

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の人

一  般
1 割

現役並み所得者、区分U、区分T以外の人

※ 現役並み所得者でも次のいずれかに該当する人
  は、申請により1割負担となります。
1.同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者
  が1人・・・
被保険者の収入額が383万円未満
2.同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者
  が2人以上・・・
被保険者の収入の合計額が
  
520万円未満  
3.同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者
  が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人が
  いる・・・
被保険者と70歳以上75歳未満の人の
  収入の
合計額が520万円未満

区分U

世帯の全員が住民税非課税の人
(区分T以外の人)

区分T
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人



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