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みんなが支え合う制度です
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介護保険に加入する人は
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介護保険の保険証が交付されます
介護保険に加入する人は
40歳以上のみなさんは住んでいる市区町村が運営する介護保険の加入者(被保険者)となります。被保険者は年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に分けられます。
65歳以上の人は第1号被保険者になります。
第1号被保険者は原因を問わずに、介護や日常生活の支援が必要となった場合には市区町村の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人は第2号被保険者となります。
第2号被保険者は老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、介護や日常生活に支援が必要となった場合に市区町村の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
※特定疾病
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
多系統萎縮症
初老期における認知症
早老症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
パーキンソン病関連疾患
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
がん(末期)
介護保険の適用を受けない場合
その市区町村に住む、40歳以上の人は介護保険の被保険者となりますが、次の人は適用されません。
国内に住所を有しない人(海外居住者)。
在留資格または在留見込期間1年未満の短期滞在の外国人。
身体障害者療護施設など、適用除外施設に入所・入院している人。
介護保険に加入するのは、40歳になった月からになります。
(誕生日が月の初日の人は前月になります)
介護保険に加入するための手続きは、第1号被保険者については市区町村ごとに、第2号被保険者については各医療保険ごとに行いますから、個別に手続きする必要はありません(被保険者となったあと、転出入する場合などは届け出が必要となります)。
●こんなときは届け出をしましょう
65歳以上の人(第1号被保険者)は、次のようなときに届け出が必要です。本人か家族の方が届け出てください。
他の市区町村から転入したとき
他の市区町村へ転出するとき*
市区町村内で住所が変わったとき*
世帯主や氏名が変わったとき*
被保険者が死亡したとき*
外国人が65歳になったとき
*印の場合は保険証を添付して届け出てください。
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