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サイトマップ
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利用できるサービス
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家庭を訪問
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日帰りで施設に通う
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短期入所
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グループホーム
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認知症対応型通所介護
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小規模多機能型居宅介護
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福祉用具の貸与
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住宅改修費
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特別養護老人ホーム
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老人保健施設
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療養型病床群
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有料老人ホーム
介護保険で利用できるサービス
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認知症対応型共同生活介護・介護予防
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の高齢者が、共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
※要支援2・要介護1〜5と認定された人のみが利用できます。
事業者名
住所
電話
グループホーム あっとほーむ雨晴
太田桜谷23-1
44-8060
グループホーム あゆみ
福岡町一歩二歩465
64-6111
グループホーム いずみ
泉町9-35
23-2288
グループホーム おおぞら
京田490
26-5111
グループホーム かざぐるま
熊野町2-2
23-3838
グループホーム 緑彩館
戸出市野瀬393-3
63-1006
グループホーム 高岡南
戸出町4-12-88
62-0777
グループホーム ひだまり
蓮花寺1-1
22-1152
ケアホーム 国吉あいの風
国吉752-1
26-5055
ケアホーム みどり
横田町1-2-25
21-2040
ニチイのほほえみ高岡
中川栄町5-13
28-1061
ローカルセンター高岡
野村1474-1
32-1566
ローカルセンター野村
野村601-1
29-0377
■
認知症対応型通所介護・介護予防
認知症対応型通所介護
認知症の高齢者が、デイサービスを行う施設などに通い、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
事業者名
住所
電話
ケアホーム 国吉あいの風
国吉752-1
26-5055
JA高岡デイサービス もえぎの里
二塚339-2
20-6026
デイサービス かたかごの郷
伏木古府2-6-2
44-1666
デイサービスふれあい長寿苑
京田72
26-5678
認知症対応型デイサービスセンターのむら藤園苑
野村921-1
20-8950
認知症対応型デイサービスセンターサンエールふくおか苑
福岡町下蓑新336
64-0678
認知症対応型香野苑デイサービスセンター
上渡161
31-5700
認知症対応型鳳鳴苑デイサービスセンター
蔵野町3
31-4414
■
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせ、多機能な介護サービスを受けられます。
事業者名
住所
電話
春日の家
戸出春日626
63-3980
ケアホーム かたかごの郷
伏木古府2-6-2
44-1666
ケアホーム 国吉あいの風
国吉752-1
26-5055
ケアホーム まきの
下牧野3334-2
82-1507
JA高岡小規模多機能型 もえぎの里
二塚339-2
20-6027
ひかり一番町
一番町36
25-8850
■
福祉用具購入費の支給
排泄や入浴に使われる用具の購入費を支給します。
要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は10万円です(期間は1年間)。
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腰掛け便座
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特殊尿器
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移動用リフトのつり具
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簡易浴槽
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入浴補助用具
※福祉用具を購入した場合、福祉用具購入費支給申請書に必要事項を記載のうえ、添付書類とあわせて、介護保険資格・給付・納付担当窓口もしくは居宅介護支援事業者に提出してください。
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特殊寝台
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特殊寝台付属品(マットレスなど)
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じょく瘡予防用具(エアーマットなど)
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車いす
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車いす付属品
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車椅子用 電動昇降機
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バスリフト
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電動座椅子昇降機
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手すり
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歩行器
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歩行器 ムーンウォーカー
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歩行補助つえ
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体位変換器
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移動用リフト
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スロープ
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認知症高齢者徘徊感知機器
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イージーグラインド
事業者名
住所
電話
株式会社 スマイルケア
京町11-35
20-8880
(株)トミキライフケア
内免4-6-38
26-7171
JA高岡福祉用具センター
二塚339-2
20-6016
ニチイケアセンター能町
能町南2-25
27-5221
ハートフルケア
古定塚5-45
20-8890
福祉レンタル光ヶ丘
西藤平蔵313
63-5353
まるしん
伏木湊町6-12
44-2248
有限会社グランエシト介護事業部
ひなた富山営業所
野村1328-1
22-4047
有限会社津田医療器
波岡46-3
23-3625
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住宅改修費の支給
家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。
要介護状態区分にかかわらず、改修時に住んでいる住居(被保険者証の住所)について利用できる上限額は20万円です。
●廊下や階段、浴室への手すり設置
●段差解消のためのスロープ設置
●滑り防止のための床材変更
●引き戸への扉の取り替えや洋式便器への取り替えなどの小規模な改修
※住宅改修を行う場合、住宅改修費支給申請書、住宅改修を必要とする理由書、住宅改修の承諾書(被保険者と住居の所有者が異なる場合)に必要事項を記載のうえ、添付書類とあわせて居宅介護支援事業者に提出してください。