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| 在宅サービスは、要介護状態区分別に、介護保険で利用できる上限額区分(支給限度額)が決められています。利用者の負担は原則として費用の1割です。 |
要介護
状態区分 |
1か月の支給限度額 |
| 要支援1 |
4万9,700円 |
| 要支援2 |
10万4,000円 |
| 要介護1 |
16万5,800円 |
| 要介護2 |
19万4,800円 |
| 要介護3 |
26万7,500円 |
| 要介護4 |
30万6,000円 |
| 要介護5 |
35万8,300円 |
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施設サービスを利用した場合は、(1)サービス費の1割、(2)食費、(3)居住費、(4)理美容などの日常生活費などが利用者の負担となります。
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短期入所サービスはあくまでも在宅生活の継続のために利用するサービスです。
短期入所サービスを利用する場合には、以下の点に注意してください。 |
- 短期入所サービスの連続した利用は30日までとなります。
- 連続して30日を超えない利用であっても、短期入所サービスの利用日数は、要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないことを目安とします。
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| 国が示す基準費用額〔居住費(滞在費)・食費の標準的な額〕 |
| 居住費(滞在費) |
食費 |
| ユニット型個室 |
1,970円 |
1,380円 |
| ユニット型準個室 |
1,640円 |
従来型個室
介護老人保健施設・介護療養型施設
特別養護老人ホーム ・短期入所介護 |
1,640円
1,150円 |
| 多床室 |
320円 |
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※食費・居住費は所得に応じて減額されます。
※施設サービス費は、要介護度や施設の体制によって異なります。
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| 排泄や入浴に使われる用具の購入費支給の上限額は要介護状態区分にかかわらず、1年につき10万円となります。 |
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| 家庭での手すりの取り付けなど、住宅改修にかかる費用支給の上限額は要介護状態区分にかかわらず、改修時に住んでいる住宅について、20万円となります。 |
※利用者負担(食費、居住費(滞在費)、その他の日常生活費等を除く)が著しく高額になったとき
利用者が同じ月内に受けた在宅サービスまたは施設サービスの1割負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が上限を超えた場合、申請により市が認めたときは超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
高額介護サービス費支給申請書に必要事項を記載し、市の介護保険資格・給付担当窓口に提出してください。
◆1か月の利用者負担(1割負担)の上限
※介護保険と医療保険の自己負担の合計額(食費、居住費(滞在費)、その他の日常生活費等を除く)が高額になったとき
1年間(8月〜翌年7月)にかかった介護保険と医療保険の保険内自己負担額を合計し、上限を超えた場合、申請によりその超えた金額を支給します。
- 平成20年度から開始された制度であるため、平成20年4月から7月の間に対象となる負担がある場合については、平成20年8月から平成21年7月までの分と合算して( )内の限度額を適用する場合があります。
- 所得区分について、詳しくはご加入の医療保険窓口にお問い合わせください。
●高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額<年額/8月〜翌年7月>
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所得区分
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70歳未満の人
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| 上位所得者 |
126万円(168万円)
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| 一般 |
67万円(89万円)
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| 住民税非課税世帯 |
34万円(45万円)
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所得区分
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70〜74歳の人
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後期高齢者医療制度で医療を受ける人
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| 現役並み所得者 |
67万円(89万円)
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67万円(89万円)
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| 一般 |
56万円(75万円)
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56万円(75万円)
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| 低所得者U |
31万円(41万円)
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31万円(41万円)
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| 低所得者T |
19万円(25万円)
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19万円(25万円)
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※低所得者T区分の世帯で介護サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上記の表とおりの算定基準額で計算され、介護保険からの支給は別途設定された算定基準額の、世帯で31万円(41万円)で計算されます。
○支給対象となる人は、ご加入の医療保険窓口への申請が必要です。
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