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介護保険料
保険料は財源 65歳以上の人 40歳以上65歳未満の人
 
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料

高岡市の第2号被保険者の保険料
加入している医療保険の医療保険料(税)と介護保険料を合わせて納めます。
国民健康保険加入の人は
 世帯内に国保に加入する第2号被保険者がいるときは、世帯主が医療分と介護分を合わせて国民健康保険税(7月から翌年2月まで8回に分けて)として納めていただくことになります。

■国民健康保険税の計算方法
●医療分と介護分を合計した額が国民健康保険税となります。

医療分、後期支援分
+
介護分
(第2号被保険者の該当者について)
所得割額 該当の人の所得に応じて
均等割額 該当の人1人当り
(定額)
平等割額 該当の世帯当り
(定額)
→







■介護分の計算方法
所得割額 ・・・ 該当の人の(総所得金額−基礎控除)×税率(2.1%)
均等割額 ・・・ 該当の人1人当り(9,000円)
平等割額 ・・・ 該当の人を有する世帯当り(7,000円)
賦課限度額 ・・・ 世帯で納める額の上限(10万円)
◆同じ世帯の第2号被保険者以外の人の所得などは介護分の計算に影響しません。

職場の医療保険に加入している人は
 介護保険料は、給与(標準報酬月額)を各医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定されます。
※40歳以上65歳未満の被扶養者の方は保険料を別個に納める必要はありません。
※保険料は原則として半分を事業主が負担します。
※現在、ご加入の医療保険により保険料率は異なります。

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