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| 日常生活において何らかの支障がある在宅の方に、高岡市では以下のサービスを行っています。 |
| ◆「食」の自立支援サービス◆ |
| 栄養のバランスのとれた昼食を配達し、安否確認も行います。 |
- ◆利用できる方
- 栄養改善が必要な、65歳以上のひとり暮らしの方や高齢者のみからなる世帯の方で、二次予防事業の対象者(要援護のおそれのある方)に準ずる方及び要支援・要介護と認定された在宅の方
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- ◆サービスの内容
- 利用者の状況に応じて昼食弁当を配達(毎昼食まで対応可能)
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- ◆利用料
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- ◆サービス実施施設
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| ハローランチ |
本保60−1 |
TEL31−4739 |
| エムテーランチ |
六家1595 |
TEL31−4788 |
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| ◆福祉車両タクシー助成事業◆ |
福祉施設や医療機関などへの送迎に、車いすのまま又は寝たまま乗れる福祉車両タクシー(スロープまたはリフト付車両及びストレッチャ−装着ワゴン車)を利用した場合に、利用料金の一部を助成します。 |
- ◆利用できる方
- 要介護1以上の在宅の方で、日常的に車いすを使用しており、歩行ができない方(介助がなければ車椅子に移乗ができない方に限ります。)や寝たきりの方
- ※自動車税または軽自動車税の減免を受けている方は利用できません。
- ※障害の福祉タクシーの助成を受けている方は、両方併せての支給はできません。
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- ◆サービスの内容
- 福祉車両タクシー利用券500円を、1か月当たり4枚交付します。
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- ◆利用できる事業者
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| 高岡交通 |
井口本江1096−2 |
TEL23−0148 |
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高陵タクシーひまわり
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宝町2−5 |
TEL25−2211 |
| 海王交通 |
射水市本町3−16−3 |
TEL82−6226 |
| いみずタクシー |
射水市本町3−16−3 |
TEL84−3051 |
| エフ・ティ |
伏木古国府1−20 |
TEL44−1005 |
| つばさ21 |
戸出町3−21−23 |
TEL63−6558 |
| オーロラ介護タクシー |
射水市鷲塚197−2 |
TEL0800−200−5548 |
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| ◆緊急通報装置及び高齢者見守りコールセンターの設置◆ |
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固定型とペンダント型2つの緊急通報装置(標準装置)を貸与します。ただし、設置には固定電話の回線が必要です。※IP電話等の場合は要相談 看護師等の専門的な知識をもつオペレーターが緊急通報、生活・健康相談等に365日・24時間体制で対応する高齢者見守りコールセンターを設置します。 また、希望者には、人の動きを感知し、1日の活動量が平均値よりも低い場合に自動でコールセンターに通報する安否センサー及び火災警報器もオプション装置として貸与します。
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- ◆利用できる方
- 65歳以上で、一人暮らしの在宅高齢者及び在宅寝たきり老人またはこれに準ずる高齢者のみの世帯の方
- ※身体障害者手帳2級の聴覚障害者の方は、社会福祉課(20−1388)で手続きできます。
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- ◆利用料 (月額)
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生活保護世帯
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標準装置のみ利用する世帯
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標準装置、オプション装置を利用する世帯
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0円
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200円
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300円
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| ◆福祉電話の貸与◆ |
| ひとり暮らしや高齢者のみの世帯で、近隣に親族が居住していない在宅の方に、電話機を貸与します。 |
- ◆利用できる方
- 65歳以上で所得税非課税世帯の方
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- ◆利用料
- 通話料のみ
- (基本料金・設置費は、市が負担します。)
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| ◆紙おむつの助成◆ |
| 65歳以上の寝たきり老人や認知症高齢者で、紙おむつが必要な方に、市が発行する引換券により薬局等で希望の品を選んでいただきます。 |
- ◆利用できる方
- 要介護認定の結果「要介護1」以上に認定された、住民税非課税世帯の在宅の方
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- ◆サービスの内容
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| 要介護4、5の方 |
5,000円券を1ヶ月当たり1枚交付
(一度の支払額が5,000円以上の時に限ります) |
| 要介護1〜3の方 |
4,000円券を1ヶ月当たり1枚交付
(一度の支払額が4,000円以上の時に限ります) |
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- ◆利用料
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| 要介護4、5の方 |
1ヶ月500円 |
| 要介護1〜3の方 |
1ヶ月400円 |
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| ◆寝具の丸洗い消毒乾燥◆ |
| 寝具(敷布団、掛布団、毛布)を年1回(毎年8月〜10月ごろ)、丸洗い消毒乾燥します。 |
- ◆利用できる方
- ・在宅の65歳以上の寝たきりや認知症高齢者のうち、65歳以上の高齢者のみの世帯に属する方
・一人暮らし高齢者のうち、要支援又は要介護状態と認定された方
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- ◆利用料
- 丸洗い消毒に要する経費の1割相当額
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- ◆利用する時の申込先
- 市役所高齢介護課(TEL 20-1373)
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| ◆除雪支援◆ |
| 自力で除雪が困難な高齢者の方などに対し、屋根の雪下ろしにかかった費用の一部を助成します。 |
- ◆利用できる方
- 住民税非課税世帯で
・65歳以上のひとり暮らし高齢者
・65歳以上の高齢者のみ世帯
・65歳以上の高齢者と小学生以下の子供で構成される世帯
・ひとり暮らしの障害者世帯
・障害者のみ世帯
・高齢者と障害者の世帯
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- ◆助成回数
- ひと冬2回まで
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| ◆高齢者住宅改善資金の助成◆ |
| 65歳以上の高齢者又は同居する家族が、高齢者の居住環境を改善するために必要な経費(手すり設置、段差解消及び便所の改善工事)の一部を助成します。 |
- ◆対象者・助成額
- 1 65歳以上の要支援・要介護認定者・・・対象経費の3分の2で60万円以内
2 65歳以上の要支援・要介護者以外の方・・・手すりの設置及び段差解消の場合
対象経費の3分の2で30万円以内
・・・便所の改修の場合
対象経費の3分の2で20万円以内
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- ◆助成要件
- 前年分所得税非課税世帯
- 要支援以上の方は介護保険による住宅改修費の給付が優先されます。
- *改修前の申請に限ります。
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| ◆養護老人ホーム◆ |
65歳以上の高齢者で、環境上の理由及び経済的な理由により、居宅での生活が困難な方が入所できます。
入所は、市の措置決定に基づいて行われます。 |
- ◆費用
- 入所者本人及び扶養義務者の負担能力に応じて費用を負担していただきます。
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- ◆市内の養護老人ホーム
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| ◆ケアハウス◆ |
家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な方が入所できます。
食事、生活相談等のサービスを提供しています。 |
- ◆利用できる方
- 60歳以上の方(一方が60歳以上の夫婦世帯)で、身体機能が自炊できない程度に低下している方で、家族の援助が受けられない方
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- ◆費用
- 利用者の所得に応じた額。その他、電気料、水道料、暖房費、自治会費等は別に必要です。
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- ◆申込先
- 施設に直接お申込ください。
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- ◆市内のケアハウス
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| 伏木万葉の里 |
伏木中央町3−20 |
TEL45−0300 |
| ケアハウスおおぞら |
京田490 |
TEL26−5111 |
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| ◆生活支援ハウス◆ |
| 独立して生活することに不安のある高齢者に住宅を提供し、いろいろな相談や助言を行うなど、安心して生活を送れるように支援します。 |
- ◆利用できる方
- ・60歳以上の単身世帯
- ・60歳以上のみの世帯に属する方
- ・家族の援助を受けることが困難であって、高齢のため独立して生活することに不安のある方
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- ◆費用
- ・利用者負担額(利用者の所得に応じて0〜50,000円)
- ・食費、光熱水費、共益費
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- ◆申込先
- 市役所高齢介護課(TEL20−1373)
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- ◆市内の生活支援ハウス
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高齢者生活支援ハウス いきいきサポートセンター ゆめ
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戸出町3丁目1番75号 |
TEL62−1255 |
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