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- 保育料は、保護者の方の前年分の所得税、前年度の(前々年分所得に対して課税される)市民税の課税額と児童の年齢により階層区分に分けて決まります。ただし、主に家計を担っている人(生計の中心者)が祖父母や同居の親族等と判断される場合は、父母のほか祖父母や同居の親族分も税関係の書類が必要となります。
同一生計の同居人がいる場合は、未入籍でも同居人の方の書類が必要となります。
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- 公立でも私立でも保育料は同じです。
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- 児童の年齢は、入所月現在の満年齢で認定します。年度の途中で年齢が変わっても、その年度が終了するまでは、保育料は変わりません。
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- 保育料算定の際の所得税額の算出については、住宅取得控除、国税電子申告納税e-taxによる所得税額の国又は地方公共団体に対する寄付金控除、配当控除、外国税額控除の摘要は受けられませんので、ご注意下さい。
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- 3月時点で、税関係の書類が不備な場合や税務署への確定申告をしたにもかかわらず、指定期日までに児童育成課に確定申告書の控えを提出されませんと、市で所得を認定して保育料を決定いたしますので、ご了承願います。
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- 税関係書類の提出後、所得税額に変更があった場合は、すみやかに変更後の税資料を提出願います。確認できた翌月から保育料の修正をさせていいただきます。
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※ 保育料決定通知書は、入所月の中旬頃、各保育所よりお渡しします。
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保育料の金額や所得区分などについては、下記の保育料徴収基準額表をご覧下さい。
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