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特別児童扶養手当

精神又は身体に障害のある児童を養育している父又は母に経済的、精神的な負担を軽減し、健全な家庭生活と児童の福祉向上を図るため、手当の支給を行っています。

対象児童の障害程度について

20歳未満で、身体または精神に重度(別表1級に該当)または中度(別表2級に該当)異常の障害のある方

別表 「児童の障害等級表」

1級
2級
両目の視力の和が0.04以下のもの
両目の視力の和が0.08以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しく障害を有するもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
そしゃくの機能の欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
音声または言語機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
両下肢を間接以上で欠くもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
一上肢のすべての指を欠くもの
10
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度でのもの
10
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11
身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上を認められる程度のもの
11
両下肢のすべての指を欠くもの
    12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
    13 一下肢を足関節以上で欠くもの
    14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
    15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
    16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
    17 身体の機能の障害もしくは病状又は精神の状態が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度と認められる程度のもの
備考 視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。



※ 次の場合は、手当を受けることはできません。

(1) 児童や父もしくは母又は養育者が日本国内に住んでいないとき

(2) 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので、併給できます)

(3) 児童が、児童福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園を除く)に入園しているとき

手 当 額
1級(月額)
50,400円
2級(月額)
33,570円
支 給 時 期
4月、8月、11月

 

手続きの方法

特別児童扶養手当を受給されようとする方は、児童育成課の窓口で請求を行ってください。

 

請求の際に必要となる添付書類

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)
    ※外国人の方は登録済証明書
  • 世帯全員の住民票
  • 診断書(身体障害手帳や療育手帳をお持ちの方で、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、児童育成課にお尋ねください)
  • その他必要な書類

 

手当を受けている方の届け出

  手当を受給中の方は、次のような届け出が必要です。

所得状況届
受給者全員が毎年8月11日から9月10日までの間に提出します。
額改定届・請求書
障害の程度が変わったとき
対象児童に増減があったとき
受給資格喪失届
受給資格がなくなったとき
対象児童にかかる
再認定請求書
原則として、内部障害の方は毎年1回、精神障害の方は2年に1回など、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書を提出していただき、引き続き手当が受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。
その他の届
氏名・住所・支払郵便局・印鑑の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

・ 届け出が遅れたり、届け出をしなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。

・ 上記のほか、受給資格の有無及び額の決定のため、書類の提出が必要となる場合があります。