こども医療費助成事業
こども医療費助成
乳児、幼児及び児童の健康と保健の向上を目的に、医療費のうち自己負担分を助成しています。
ただし、所得が一定の額を超える場合(児童手当の所得制限に準拠)は、助成の対象とはなりません。
★ 平成24年4月診療分より、福祉医療費請求書(ピンクの用紙)が、射水、氷見市の医療機関等でも利用できます。
医療費の助成を受けるには
〔平成24年4月1日改正〕
区 分 |
高岡、砺波、小矢部、射水、氷見市内で受診
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左記以外の県内で受診 |
県外で受診 |
助成内容 |
0歳児 (入院・通院) |
※1 医療機関の窓口で次のものをお出しください。 《医療機関の窓口で必要なもの》・お子さんの健康保険証 ・こども医療費受給資格証(ピンクのカード) ・福祉医療費請求書(ピンクの用紙) |
※2 医療機関の窓口で医療費をお支払いいただき、翌月以降に、市役所の窓口で医療費の払戻しの申請をしてください。約2ヶ月後に指定口座に振り込みます。 申請は1ヶ月分まとめて行ってください。 《申請に必要なもの》 ・お子さんの健康保険証 ・こども医療費受給資格証 ・領収書 (お名前、診療点数、金額が明記されたもの) ・振込口座がわかるもの |
保険診療の自己負担分が無料になります。保険診療外のもの、入院時の食事療養費等は助成対象外となります。 | |
1歳~小学校3学年修了前の児童 (入院・通院) |
※1 |
※2 |
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小学校4~6学年修了前の児童 (入院) |
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小学校4~6学年の児童の入院医療費助成について
健康保険証(児童のもの)など必要なもの(※)を持参され申請をしてください。そのとき医療費受給資格証(ピンクのカード)と福祉医療費請求書(ピンクの用紙)をお渡しいたします。高岡・砺波・小矢部・射水・氷見市内の医療機関で受診される場合、医療機関の窓口に保険証と医療費受給資格証及び福祉医療費請求書をお出しください。高岡・砺波・小矢部・射水・氷見以外の市町村、県外での受診は、今までどおり領収書を持って払戻しの請求を行ってください。
※ 必要なもの
- 健康保険証
- 平成23年1月1日に高岡市以外に住民票があった場合は、住民票があった市町村での平成23年度児童手当用所得証明書
福祉医療費請求書(ピンクの用紙)が必要なときは
お子さまの健康保険証とこども医療費受給資格証をご持参ください。
発行場所
児童育成課(本庁)、市民生活課健康福祉担当(福岡健康福祉センター内)
※次の所でも受け付けします。ただし、後日郵送となります。
- 三支所(伏木、戸出、中田)
- 地区連絡センター
- ふれあい福祉センター(休館日 火曜日、祝祭日、年末年始)
加入保険証や住所等が変更となったときは
次のものをお持ちになって届出をしてください。
必要なもの
- お子さまの健康保険証
- こども医療費受給資格証
- 福祉医療費請求書(ピンクの用紙)
届出場所
児童育成課(本庁)、市民生活課健康福祉担当(福岡健康福祉センター)、三支所お問合せ先 福祉保健部 児童育成課 ℡0766-20-1381


