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児童手当


昨年10月からの「子ども手当」申請はお済みですか?
平成24年3月末までに必ず申請して下さい!!

・平成23年9月までに子ども手当を受けていた方も含め、対象のお子さんを持つ方は全て申請が必要です。
・申請期限は平成24年3月末までです。

※期限までに申請を行わなかった場合は、手当を受け取ることができなくなります!!




次代の社会を担う子どもの育ちを支援するため、子どもを養育している人に手当を支給する制度です。

平成23年10月から子ども手当の制度が変わります。詳しくはこちら(平成23年10月以降の子ども手当の概要)をご覧ください。



手当を受けられる人

高岡市在住で、中学校修了前までの子どもを養育している方
(所得制限はありません)
両親が共働きの場合などは、生計の主体者(一般的に所得の高い方)が申請者となります。

手当額(月額)
9月分までは 一律 13,000円
10月分からは 年齢等によって 10,000円 または 15,000円
支給月
平成23年6月(平成23年2月~5月分)
平成23年10月(平成23年6月~9月分)
平成24年2月(平成23年10月~平成24年1月分)

 

手続きの方法

・ はじめに行うこと

子ども手当の申請

出生、転入等により、新たに受給資格が生じた場合、子ども手当を受給するには、児童育成課の窓口(公務員の方は勤務先)で申請(「認定請求書」の提出)が必要です。

子ども手当は、申請をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。ただし、月末に出生の場合は、出生から15日以内に申請をされれば出生月の翌月分から支給されます。

なお、転入又は災害などやむを得ない理由により申請ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に申請すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

申請に必要な添付書類等

請求者の健康保険証
(一部の保険証では年金加入証明証などが必要になる場合があります。)

請求者名義の通帳

認印

この他、必要に応じて提出する書類があります。
(養育する子どもと別居している場合など)

 

・ 届出の内容が変わったとき

他の市区町村に住所が変わるとき 他の市区町村に住所が変わる場合は、高岡市での子ども手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに申請(「認定請求書」の提出)が必要となります。

手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、 ご注意ください。
子ども手当の対象の子どもが増えたとき 現在、子ども手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる子どもが増えたときには、「額改定請求書」の提出が必要です。

この場合、額改定請求をした月の翌月分から子ども手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。月末に出生の場合は、15日以内に手続きを行ってください。出生された月の翌月分から増額されます。
子ども手当の対象の子どもが減ったとき 現在、子ども手当の支給対象となっている子どもの一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や子どもを養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる子どもが減ったときは、「額改定届」を提出してください。
子ども手当の対象の子どもがいなくなったとき 子どもを養育しなくなったことなどにより支給の対象となる子どもがいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者の方が公務員になったとき  公務員の場合は、勤務先から子ども手当が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。
受給者の方が高岡市内で住所を変わったとき又は養育している子どもの住所が変わったとき 住所変更届」を出してください。
養育している子どもと別居になった場合は「別居監護申立届」を出してください。
子どもが高岡市以外に居住の場合は、「お子さんのおられる世帯全員の住民票」も添付してください。
受給者の方又は養育している子どもの名前が変わったとき 氏名変更届」を出してください。
振込口座を変更したいとき 振込金融機関変更届」を出してください。

問合せ先
児童育成課 母子担当 電話0766-20-1381