児童扶養手当
ひとり親家庭の経済的、精神的な負担を軽減し、健全な家庭生活と児童の福祉向上を図るための手当の支給を行っています。
平成22年8月1日から、父子家庭のみなさまも児童扶養手当の対象となりました。
ひとり親家庭でなくても、母又は父に障害があると受給できる場合があります。
申請手続きに必要なもの
◆申請にあたっては、受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本や住民票など、その他必要に応じた書類が必要になります。詳しくは児童育成課母子担当にお問合せください。
手当を受けられる人 |
次のいずれかに該当する18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある(中度以上の障害を有する児童は20歳未満)児童を監護している母又は父及び養育者(ただし、児童又は母・父・養育者等が公的年金を受けることができるときは、対象にならない場合があります)
※ 次の場合は、手当を受けることができません
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手当額(月額) |
所得額等に応じて支給されます。
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支給時期 |
4月、8月、12月 |
手続きの方法
児童扶養手当を受給されようとする方は、児童育成課の窓口で請求の手続きを行ってください。
手当を受けている方の届け出
手当を受給中は、次のような届け出が必要です。
| 現況届 |
受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。 |
| 額改定届・請求書 |
対象児童に増減があったとき |
| 受給資格喪失届 |
受給資格がなくなったとき |
| その他の届 |
氏名・住所・銀行口座の変更、受給者の死亡のとき、所得の高い扶養義務者と同居又は別居したときなど |
・ 届け出が遅れたり、届け出をしなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。
・ 上記のほか、受給資格の有無及び額の決定のため、書類の提出が必要となる場合があります。
・ 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
(1) 手当を受けている父又は母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです)
(2) 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます)
(3) 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき
(4) 遺棄されていた児童の父又は母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます)
(5) 児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき
(6) その他受給要件に該当しなくなったとき


