ひとり親医療費助成事業
ひとり親医療費助成
ひとり親(母子・父子・養育者)で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している母、もしくは父、または、養育者とその児童が保険診療を受けた際に、医療機関などの窓口に支払う医療費(保険診療報酬一部負担金)を助成します。ただし、前年の所得(課税台帳で確認)が次表の額を超える方は、その年度(10月から翌年の9月まで)の資格が停止になります。
所得制限限度額
平成23年10月1日より
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区分・扶養親族等の人数
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所 得
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母又は父
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扶養義務者・養育者
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(1)助成あり
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(2)助成なし
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(3)助成なし
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0人
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1,920,000円未満
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1,920,000円以上
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2,360,000円以上
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1人
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2,300,000円未満
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2,300,000円以上
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2,740,000円以上
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2人
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2,680,000円未満
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2,680,000円以上
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3,120,000円以上
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3人
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3,060,000円未満
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3,060,000円以上
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3,500,000円以上
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4人
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3,440,000円未満
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3,440,000円以上
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3,880,000円以上
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※ 扶養親族等の数が5人以上の限度額の場合は、1人につき38万円を加算した額。
※ 老人扶養親族がある場合は10万円、特定扶養親族がある場合は15万円が限度額に加算されます。
(扶養親族が0人の場合の表の見方)
(1)母又は父の所得が192万円未満(児童扶養手当の所得制限額)及び扶養義務者の所得が236万円未満のときは、助成があります。
(2)母又は父の所得が192万円を超えるときは、助成がありません。
(3)扶養義務者・養育者の所得が236万円を超えるときは、助成がありません。
申請について
申請者の状況によって必要書類が異なりますので、事前に児童育成課へご相談ください。
診療時に病院の受付に提出するもの
- 健康保険証(受給対象者のもの)
- ひとり親家庭等医療費受給資格証
- 福祉医療費請求書 ※1 ※2
※1:病院(診療科)ごとに、月1枚提出してください。(同月に入院と通院があった場合は2枚必要。)なお、院外処方により、薬局でお薬をもらえる場合は、薬局でも提出してください。
※2:福祉医療費請求書(緑の用紙)がなくなったときは、次のものを市受付窓口に持参いただき用紙の交付を受けてください。
- 健康保険証(受給対象者全員のもの)
- ひとり親家庭等医療費受給資格証
変更(住所等)の手続き
- 健康保険証(受給対象者全員のもの)
- ひとり親家庭等医療費受給資格証
- 福祉医療費請求書
- 印鑑
※保険変更に限り福岡総合行政センター市民生活課健康福祉担当(福岡健康福祉センター内)または伏木、戸出、中田支所でも行います。
療養費払(償還払)申請手続き
1 手続きの流れ
(1) 診療後、病院窓口で医療費を支払い、「領収書」をもらう。
(2) 市受付窓口で、療養費払(償還払)の申請手続きをする。
(3) 申請の翌月に市から指定口座へ入金します。
2 必要なもの
- 健康保険証(受給対象者全員のもの)
- ひとり親家庭等医療費受給資格証
- 領収書・・・受診者の氏名、医療機関名、保険診療点数、診療日、領収金額、領収印の明記してあるもの(レシートでは受付できません)
- 通帳・・・受給資格者(保護者)名義のもの。
- 印鑑
●市受付窓口●
児童育成課または福岡総合行政センター市民生活課健康福祉担当(福岡健康福祉センター内)、伏木、戸出、中田支所
お問合せ先 福祉保健部 児童育成課 ℡0766-20-1381 福岡総合行政センター市民生活課健康福祉担当 ℡0766-64-1433


