福祉資金等貸付事業
福祉資金等貸付事業
(1) 母子寡婦福祉資金
母子家庭の生活の安定と向上のため、低利又は無利子で借りることができる資金です。
母子福祉資金貸付対象
- 20歳未満の児童を養育している配偶者のない女子
- 20歳未満の父母のない児童
寡婦福祉資金貸付対象
- 20歳以上の子を扶養している配偶者のいない女子
- 子を養育していない配偶者のいない女子(所得制限あり)
(2) 母子家庭等援護資金貸付
母子家庭及び寡婦に対し、生活資金等を融通することにより、その生活意欲の増進及び生活の安定を図ることを目的としています(高岡市母子寡婦福祉会へ委託)。
| 区 分 |
内 容 |
|
貸付金の種類 |
小口資金 |
つなぎ資金 |
貸付対象 |
生活、教育、医療資金など臨時の出費があり、一時的に資金を必要とする者 | 母子寡婦福祉資金、世帯更正資金等の貸付が決定された者で、当該貸付金が貸付られるまでの期間に資金が必要となる者 |
貸付金額 |
10万円以内 |
10万円以内 |
利 子 |
無利子 |
無利子 |
償還期間 |
貸付を受けた翌月から6か月以内 | 母子寡婦福祉資金が貸し付けられた時 |
償還方法 |
一括または5回分割 |
一括 |
物的担保 |
なし |
なし |
保証人 |
保証人は原則として1人とする | 保証人は1人とする |


