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保育所入所のご案内

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手続きから入所まで

新規入所(4月から)の場合

(1) 申込書等の請求   例年9月頃に各保育所にてお渡しします(入所を希望される保育所1か所でお受け取りください)。
  配布開始日時については、「市民と市政」などでお知らせします。
(2) 申し込みの受け付け     例年10月から3月にかけて3回受付します。
  受付締め切り日については、「市民と市政」などでお知らせします。
(3) 面接及び実態調査   受付時に面接を行いますので、入所される児童の方と一緒においで下さい。
(4) 入所仮承諾の案内     郵便にてご案内します。
(5) 入所のための説明会     3月中に各保育所で行います。 日時については各保育所の方からご案内します。
(6) 入所承諾書の交付     4月初旬に各保育所を通じて交付します。

※ 他市町村の保育所への入所希望の方については、市役所児童育成課で手続きをしてください。市内の保育所に入所希望の方とは申し込み方法から入所承諾までの手続きが違います。入所承諾については、3月下旬に「入所承諾通知書」を郵送いたします。

 

年度途中入所の場合

(1) 申込書等の請求   随時、各保育所及び児童育成課にてお渡しします。
(2) 申し込みの受け付け   入所希望月の前月の15日が締め切りです(ただし、15日が土・日・祝日の場合、締め切りの日が繰り上がりますので、ご注意ください)。
(3) 面接及び実態調査  受付時に面接を行いますので、入所される児童の方と一緒に各保育園においで下さい。
(4) 入所承諾書の交付     入所月の前月20日頃に郵便で交付します。
(5) 入所日   入所は、毎月その月の初日からとなります。


継続入所の場合

(1) 現況届出書の提出   入所保育所より現況届出書をお渡ししますので、現在の状況をご記入ください。 また、訂正箇所等があれば、二重線で消し、正しくご記入下さい。
(2) 配布及び提出期間   例年9月頃です。
  正確な日時が決まりましたら、「市民と市政」などでお知らせします。
(3) 必要書類   継続入所の方も新規児童の方と同様の書類が必要となります(必要書類については、「・申し込み時に必要なもの」及び「・入所申し込み後に用意していただくもの」をご参照下さい)。
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申込み時に必要なもの

 

  1. 保育所入所申込書(児童1人につき1枚必要です)

  2. 家庭で保育できない理由の証明書(父、母両方の書類が必要です)

(申込書とともに下記の書類を提出してください)

区 分
提出書類等
(1) 正規職員として勤務されている方、臨時、パートとして勤務されている方

勤務証明書

※ 正規、臨時、パート等に勤務予定の場合や下請けの内職をしている場合は、入所後2か月以内に勤務証明書及び給与明細の写しを提出

(2) 自営業に従事している場合、自営で内職をしている場合

自営業就労申立書

(法人組織であれば自営業でも勤務証明書を提出)

(3) 農業や漁業等に従事している場合 農業等就労申立書
(4) 本人が出産・疾病又は心身障害者等の場合、病人や心身障害者の介護をしている場合

疾病 ・出産等申立書

母子手帳の写し(該当の方のみ提出)

診断書(該当の方のみ提出)

(5) 学生等の場合 ・通学証明書 ・在学証明書 ・学生証の写し
(6) 上記以外の事由で保育ができない場合 その事由を証明するもの及び申立書

 
※ 診断書には、治癒見込み及び療養に必要な期間を明記してもらってください。慢性的なもの、療養が長期にわたるものはその旨を明記してもらってください。また、その場合には、入所後6か月毎に一度、診断書の提出が必要となります。


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入所申込み後に用意していただくもの

  1. 前年分の所得税額の分かるもの(父、母両方の書類が必要です)

    (1) 源泉徴収票

    (2) 確定申告の控え、又は市民税申告書の写し

    ※ 給与所得者で源泉徴収票の交付を受けている方でも、確定申告をされている場合は、確定申告書の写しが必要です。同様に、市役所の市民税課で申告をされた方も市民税申告書の写しを提出してください。

  2. 1月1日現在で高岡市に住んでいなかった方は、その時点での住所地で発行される前年分の住民税課税証明書又は非課税証明書を提出してください。また1月1日現在、高岡市に在住の方でも、その後高岡市から転出して再度転入しておられる方は、高岡市発行の住民税課税証明書及び非課税証明書を提出してください。

※ 提出書類に虚偽の記載があった場合は、仮承諾は取り消しとし、入所後に明らかになった場合は、保育の実施を解除します。また、入所後も保護者や同居親族が児童を保育できる状態になった場合は、すみやかに相談のうえ、退所の手続きをしていただきます。


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保育料の決め方

  1.  保育料は、保護者の方の前年分の所得税、前年度の(前々年分所得に対して課税される)市民税の課税額と児童の年齢により階層区分に分けて決まります。ただし、主に家計を担っている人(生計の中心者)が祖父母や同居の親族等と判断される場合は、父母のほか祖父母や同居の親族分も税関係の書類が必要となります。
      同一生計の同居人がいる場合は、未入籍でも同居人の方の書類が必要となります。

  2. 公立でも私立でも保育料は同じです。

  3.   児童の年齢は、入所月現在の満年齢で認定します。年度の途中で年齢が変わっても、その年度が終了するまでは、保育料は変わりません。

  4.   保育料算定の際の所得税額の算出については、住宅取得控除、国税電子申告納税e-taxによる所得税額の国又は地方公共団体に対する寄付金控除、配当控除、外国税額控除の摘要は受けられませんので、ご注意下さい。

  5.   3月時点で、税関係の書類が不備な場合や税務署への確定申告をしたにもかかわらず、指定期日までに児童育成課に確定申告書の控えを提出されませんと、市で所得を認定して保育料を決定いたしますので、ご了承願います。

  6.   税関係書類の提出後、所得税額に変更があった場合は、すみやかに変更後の税資料を提出願います。確認できた翌月から保育料の修正をさせていいただきます。


※ 保育料決定通知書は、入所月の中旬頃、各保育所よりお渡しします。

保育料の金額や所得区分などについては、下記の保育料徴収基準額表をご覧下さい。


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保育料の納入

  1. 保育料は、口座振替により納めていただきます。振替日は、当月末日です。ただし、振替日が休日の場合は(金融機関の)翌営業日となります。

  2. 保育料口座振替納付依頼書を仮承諾通知といっしょに送付いたしますので、必要事項を記入のうえ、指定の金融機関にて証明をもらい、保育所へ提出してください。

  3. 4月入所(年度当初)入所の方は、3月末までに保育料口座振替納付依頼書を承諾通知といっしょに送付いたしますので、4月2日(ただし、4月2日が土日祝日の場合は締切の日が繰り上がります。)までに指定の金融機関にて証明をもらい、保育料口座振替納付依頼書の手続きを済ませてください。

  4. 年度途中入所の方は、保育料口座振替納付依頼書を承諾通知といっしょに送付いたしますので、入所月の12日(ただし、12日が土日祝日の場合は締切の日が繰り上がります。)までに指定の金融機関にて証明をもらい、保育料口座振替納付依頼書の手続きを済ませてください。