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保育所徴収額基準表

適用期間:平成23年6月から平成24年5月

 平成23年6月から下記の保育料徴収基準額表が適用されます。徴収基準額表については、毎年6月に見直しがなされます。

階層区分
各月初日の入所児童の属する世帯の階層定義
月 額
3歳以上児
3歳未満児
A階層
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等支援給付世帯
0円
0円
B階層
A・D階層に属さない世帯 前年度分の市町村民税非課税世帯
1,800円
2,600円
C階層
前年度分の市町村民税のうち均等割の額のみ課税の世帯
7,400円
11,000円
前年度分の市町村民税のうち所得割の額が10,500円未満である世帯
9,400円
12,300円
前年度分の市町村民税のうち所得割の額が10,500円以上である世帯
11,100円
14,000円
D階層
A階層を除き前年分の所得税課税世帯
前年分の所得税の額が10,000円未満である世帯
17,100円
20,200円
前年分の所得税の額が10,000円以上20,000円未満である世帯
18,800円
21,700円
前年分の所得税の額が20,000円以上30,000円未満である世帯
20,100円
24,200円
前年分の所得税の額が30,000円以上40,000円未満である世帯
21,600円
26,400円
前年分の所得税の額が40,000円以上55,000円未満である世帯
24,700円
31,100円
前年分の所得税の額が55,000円以上70,000円未満である世帯
26,200円
34,200円
前年分の所得税の額が70,000円以上85,000円未満である世帯
27,700円
36,400円
前年分の所得税の額が85,000円以上103,000円未満である世帯
28,900円
39,400円
前年分の所得税の額が103,000円以上413,000円未満である世帯
30,900円
43,900円
10
前年分の所得税の額が413,000円以上734,000円未満である世帯
31,900円
45,200円
11
前年分の所得税の額が734,000円以上である世帯
32,900円
46,500円

 

※ 2人のお子さんが同時に保育所に入所している場合には、1人目のお子さんは基準額、2人目のお子さんは基準額の半額になります。

※ 同一世帯で2人以上の児童が保育所の他に幼稚園や認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部、児童デイサービスを利用している 場合も含め、同時に入所している場合は、最も年齢の高い児童が基準額、次に年齢の高い児童が基準額の半額、それ以外の児童は無料となります。

※ 入所児童が第3子(生計を一にする)以降の児童で3歳未満児の場合は基準額の1/2と7000円、3歳以上児の場合は基準額の1/2と5000円を比較して少ない方が保育料となります。(軽減申請書の提出が必要となる場合があります。)