保育所徴収額基準表
適用期間:平成23年6月から平成24年5月
平成23年6月から下記の保育料徴収基準額表が適用されます。徴収基準額表については、毎年6月に見直しがなされます。
階層区分 |
各月初日の入所児童の属する世帯の階層定義 |
月 額 |
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3歳以上児 |
3歳未満児 |
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| A階層 |
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等支援給付世帯 | 0円 |
0円 |
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| B階層 |
A・D階層に属さない世帯 | 前年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,800円 |
2,600円 |
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| C階層 |
1 |
前年度分の市町村民税のうち均等割の額のみ課税の世帯 |
7,400円
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11,000円
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| 2 |
前年度分の市町村民税のうち所得割の額が10,500円未満である世帯 |
9,400円
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12,300円
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| 3 |
前年度分の市町村民税のうち所得割の額が10,500円以上である世帯 |
11,100円
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14,000円
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| D階層 |
A階層を除き前年分の所得税課税世帯 | 1 |
前年分の所得税の額が10,000円未満である世帯 |
17,100円
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20,200円
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| 2 |
前年分の所得税の額が10,000円以上20,000円未満である世帯 |
18,800円
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21,700円
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| 3 |
前年分の所得税の額が20,000円以上30,000円未満である世帯 |
20,100円
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24,200円
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| 4 |
前年分の所得税の額が30,000円以上40,000円未満である世帯 |
21,600円
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26,400円
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| 5 |
前年分の所得税の額が40,000円以上55,000円未満である世帯 |
24,700円
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31,100円
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| 6 |
前年分の所得税の額が55,000円以上70,000円未満である世帯 |
26,200円
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34,200円
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| 7 |
前年分の所得税の額が70,000円以上85,000円未満である世帯 |
27,700円
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36,400円
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| 8 |
前年分の所得税の額が85,000円以上103,000円未満である世帯 |
28,900円
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39,400円
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| 9 |
前年分の所得税の額が103,000円以上413,000円未満である世帯 | 30,900円 |
43,900円 |
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| 10 |
前年分の所得税の額が413,000円以上734,000円未満である世帯 | 31,900円 |
45,200円 |
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| 11 |
前年分の所得税の額が734,000円以上である世帯 | 32,900円 |
46,500円 |
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※ 2人のお子さんが同時に保育所に入所している場合には、1人目のお子さんは基準額、2人目のお子さんは基準額の半額になります。
※ 同一世帯で2人以上の児童が保育所の他に幼稚園や認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部、児童デイサービスを利用している 場合も含め、同時に入所している場合は、最も年齢の高い児童が基準額、次に年齢の高い児童が基準額の半額、それ以外の児童は無料となります。
※ 入所児童が第3子(生計を一にする)以降の児童で3歳未満児の場合は基準額の1/2と7000円、3歳以上児の場合は基準額の1/2と5000円を比較して少ない方が保育料となります。(軽減申請書の提出が必要となる場合があります。)


