要保護児童対策事業
児童虐待に対して、適切な対応が可能となるよう教育、医療、保健、福祉及び司法等を含めた関係機関との連携を図り、要保護児童等の早期発見とサポートシステムを構築するため、「高岡市要保護児童対策地域協議会」を設置しています。
児童虐待とは?
子どもの世話をせずに放置したり、子どもの身体を傷つけることをいいます。
しつけの限度を超えるようなことが繰り返され、子どもの心身の発達をおびやかし、心理的に大きな傷跡を残します。
また、経済的な問題や夫婦関係、社会的な孤立などから虐待に結びつくこともあり、親自身からのSOSのサインとして発せられるときもあります。
子どもからのサイン
子どもは表立って虐待を打ち明けることはありませんが、無意識のうちに何らかのサインを出していることがあります。
子どもに接する機会のある大人が、早い時期に気づく必要があります。
◎気づきのポイント
・ よくケガをするが、原因がはっきりしない。
・ 衣服が汚れていたり、身体全体が汚れていて、手がかけられていない。
・ 異常に食べ物に執着するか、食欲がない。
・ 体格が貧弱・小柄で、身体の発達がわるい。
・ 表情が乏しく、活気がない。
・ ひどく乱暴であったり、盗みやウソが多い。
・ 家に帰りたがらない、家出・浮浪を繰り返す。
児童虐待を発見したら
児童虐待防止法では「虐待を受けたと疑われる児童を発見したら、速やかに児童相談所又は福祉事務所に通告する」ことが義務づけられています。
電話・手紙いずれでも結構ですので、下記の連絡(通告)先へご連絡ください(誰から連絡があったかについては、秘密を守ります)。
| 高岡児童相談所 | 高岡市本丸町12-12 TEL 0766-21-2124 |
| 高岡市社会福祉事務所 (子ども家庭相談電話) |
高岡市広小路7-50 TEL 0766-20-1329 |
高岡市要保護児童対策地域協議会は、以下の関係機関で構成されています。最寄の関係機関に気軽にご相談ください。
児童相談所、社会福祉事務所、民生児童委員、主任児童委員、人権擁護委員(子ども専門相談員)、
子育て支援センター、警察署、学校、幼稚園、保育所、厚生センター、保健センター、医療機関 など


