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区 分
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内 容
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貸付金の種類
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小口資金
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つなぎ資金
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貸付対象
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貸付金額
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10万円以内
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10万円以内
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利 子
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無利子
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無利子
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償還期間
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貸付を受けた翌月から6か月以内 | 母子寡婦福祉資金が貸し付けられた時 |
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償還方法
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一括または5回分割
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一括
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物的担保
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なし
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なし
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保証人
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保証人は原則として1人とする | 保証人は1人とする |
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(1) ひとり親医療費助成事業 |
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平成20年10月1日より
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| ※ 扶養親族等の数が5人以上の限度額の場合は、1人につき38万円を加算した額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 老人扶養親族がある場合は10万円、特定扶養親族がある場合は15万円が限度額に加算されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (扶養親族が0人の場合の表の見方) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)母又は父の所得が192万円未満(児童扶養手当の所得制限額)及び扶養義務者の所得が236万円未満のときは、親、児童の助成があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)母又は父の所得が192万円以上532万円未満(児童手当特例給付の所得制限額)のときは、児童のみ助成があります。 |
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| (3)母又は父の所得が532万円を超えるときは、親、児童とも助成がありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)扶養義務者・養育者の所得が236万円を超えるときは、児童のみ助成があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請者の状況によって必要書類が異なりますので、事前に児童育成課へご相談ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 健康保険証(受給対象者のもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ ひとり親家庭等医療費受給資格証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 福祉医療費請求書 ※1 ※2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1:病院(診療科)ごとに、月1枚提出してください。(同月に入院と通院があった場合は2枚必要。)なお、院外処方により、薬局でお薬をもらえる場合は、薬局でも提出してください。 |
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| ※2:福祉医療費請求書(緑の用紙)がなくなったときは、次のものを市受付窓口に持参いただき用紙の交付を受けてください。 |
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| ・ 健康保険証(受給対象者全員のもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ ひとり親家庭等医療費受給資格証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 健康保険証(受給対象者全員のもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ ひとり親家庭等医療費受給資格証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 福祉医療費請求書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 印鑑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※保険変更に限り福岡総合行政センター健康福祉課または伏木、戸出、中田支所でも行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 手続きの流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 診療後、病院窓口で医療費を支払い、「領収書」をもらう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 市受付窓口で、療養費払(償還払)の申請手続きをする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 申請の翌月に市から指定口座へ入金します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 必要なもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・健康保険証(受給対象者全員のもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ひとり親家庭等医療費受給資格証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・領収書・・・受診者の氏名、医療機関名、保険診療点数、診療日、領収金額、領収印の明記してあるもの(レシートでは受付できません) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・通帳・・・受給資格者(保護者)名義のもの。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・印鑑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●市受付窓口● 児童育成課または福岡総合行政センター健康福祉課、伏木、戸出、中田支所 |
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| お問合せ先 福祉保健部 児童育成課 0766-20-1381 福岡総合行政センター健康福祉課 0766-64-8011 |
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乳児、幼児及び児童の健康と保健の向上を目的に、医療費のうち自己負担分を助成しています。 |
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| ただし、所得が一定の額を超える場合(児童手当の所得制限に準拠)は、助成の対象とはなりません。 |
| ◇ 医療費の助成を受けるには |
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〔平成22年4月1日改正〕 |
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区 分
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高岡、砺波、小矢部市内で受診 |
左記以外の県内で受診 |
県外で受診 |
助成内容 |
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0歳児 |
※1 医療機関の窓口で次のものをお出しください。 《医療機関の窓口で必要なもの》 ・お子さんの健康保険証 ・こども医療費受給資格証(ピンクのカード) ・福祉医療費請求書(ピンクの用紙) |
※2
医療機関の窓口で医療費をお支払いいただき、翌月以降に、市役所の窓口で医療費の払戻しの申請をしてください。約2ヶ月後に指定口座に振り込みます。 申請は1ヶ月分まとめて行ってください。 《申請に必要なもの》 ・お子さんの健康保険証 ・こども医療費受給資格証 ・領収書 (お名前、診療点数、金額が明記されたもの) ・振込口座がわかるもの |
保険診療の自己負担分が無料になります。保険診療外のもの、入院時の食事療養費等は助成対象外となります。
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1歳〜小学校3学年修了前の児童
(入院・通院) |
※1 | ※2 | ||
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小学校4〜6学年修了前の児童
(入院) |
※2 | |||
| 小学校4〜6学年の児童の入院医療費助成について |
平成22年4月診療分から9月診療分は、医療機関の窓口で支払った領収書を1ヶ月分まとめて、市役所窓口にて払戻しの申請をしてください。受給資格を審査し、該当であれば約2ヶ月後に指定口座に振り込みます。 |
平成22年10月診療分からは、健康保険証(児童のもの)など必要なもの(※)を持参され申請をしてください。そのとき医療費受給資格証(ピンクのカード)と福祉医療費請求書(ピンクの用紙)をお渡しいたします。高岡・砺波・小矢部市内の医療機関で受診される場合、医療機関の窓口に保険証と医療費受給資格証及び福祉医療費請求書をお出しください。高岡・砺波・小矢部以外の市町村、県外での受診は、今までどおり領収書を持って払戻しの請求を行ってください。 |
| ※ 必要なもの ・健康保険証 ・平成22年1月1日に高岡市以外に住民票があった場合は、住民票があった市町村での平成22年度児童手当用所得証明書 |
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・ 加入保険証や住所等が変更となったときは |
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必要なもの |
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| お問合せ先 福祉保健部 児童育成課 0766-20-1381 |
(3) 妊産婦医療費助成事業 |
疾病の早期発見と適正な医療により、母子の健康保持及び増進を図ることを目的に、医療費の一部を助成しています。ただし、所得が一定の額を超える場合(児童手当の所得制限に準拠)は、助成の対象とはなりません。 |
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施設名
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所在地
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経営主体
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定員
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電話番号 |
| 高岡市民病院 | 高岡市宝町4−1 |
高岡市
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3
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0766-23-0204
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| 富山県済生会高岡病院 | 高岡市二塚387−1 |
社会福祉法人
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5
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0766-21-0570
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