高岡市ホームページ「ほっとホット高岡」
高岡市トップ> 児童育成課のページ> 高岡市母子福祉対策> 高岡市福祉資金等貸付事業・医療費助成事業・女性相談事業・助産施設  サイトマップ
福祉資金等貸付事業

 

(1) 母子寡婦福祉資金

 母子家庭の生活の安定と向上のため、低利又は無利子で借りることができる資金です。

・ 母子福祉資金貸付対象
 ・ 20歳未満の児童を養育している配偶者のない女子
 ・ 20歳未満の父母のない児童

・ 寡婦福祉資金貸付対象
 ・ 20歳以上の子を扶養している配偶者のいない女子
 ・ 子を養育していない配偶者のいない女子(所得制限あり)


 

(2) 母子家庭等援護資金貸付

 母子家庭及び寡婦に対し、生活資金等を融通することにより、その生活意欲の増進及び生活の安定を図ることを目的としています(高岡市母子寡婦福祉会へ委託)。


区  分
内   容
貸付金の種類
小口資金
つなぎ資金
貸付対象


生活、教育、医療資金など臨時の出費があり、一時的に資金を必要とする者


母子寡婦福祉資金、世帯更正資金等の貸付が決定された者で、当該貸付金が貸付られるまでの期間に資金が必要となる者

貸付金額
10万円以内
10万円以内
利  子
無利子
無利子
償還期間
貸付を受けた翌月から6か月以内 母子寡婦福祉資金が貸し付けられた時
償還方法
一括または5回分割
一括
物的担保
なし
なし
保証人
保証人は原則として1人とする 保証人は1人とする


医療費助成事業
(1) ひとり親医療費助成事業
 

 ひとり親(母子・父子・養育者)で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している母、もしくは父、または、養育者とその児童が保険診療を受けた際に、医療機関などの窓口に支払う医療費(保険診療報酬一部負担金)を助成します。ただし、前年の所得(課税台帳で確認)が次表の額を超える方は、その年度(10月から翌年の9月まで)の助成資格が停止になります。

              
平成20年10月1日より
区分・扶養親族等の人数
所  得
母又は父
扶養義務者・養育者

(1)親・児童双方助成

(2)児童のみ助成

(3)助成なし
(4)児童のみ助成
0人
1,920,000円未満

1,920,000円以上

5,320,000円未満

5,320,000円以上
2,360,000円以上
1人
2,300,000円未満

2,300,000円以上

5,700,000円未満

5,700,000円以上
2,740,000円以上
2人
2,680,000円未満

2,680,000円以上

6,080,000円未満

6,080,000円以上
3,120,000円以上
3人
3,060,000円未満

3,060,000円以上

6,460,000円未満

6,460,000円以上
3,500,000円以上
4人
3,440,000円未満

3,440,000円以上

6,840,000円未満

6,840,000円以上
3,880,000円以上
 ※ 扶養親族等の数が5人以上の限度額の場合は、1人につき38万円を加算した額。
 ※ 老人扶養親族がある場合は10万円、特定扶養親族がある場合は15万円が限度額に加算されます。
  (扶養親族が0人の場合の表の見方)
 (1)母又は父の所得が192万円未満(児童扶養手当の所得制限額)及び扶養義務者の所得が236万円未満のときは、親、児童の助成があります。
 (2)母又は父の所得が192万円以上532万円未満(児童手当特例給付の所得制限額)のときは、児童のみ助成があります。
 (3)母又は父の所得が532万円を超えるときは、親、児童とも助成がありません。
 (4)扶養義務者・養育者の所得が236万円を超えるときは、児童のみ助成があります。
 申請者の状況によって必要書類が異なりますので、事前に児童育成課へご相談ください。
  ・ 健康保険証(受給対象者のもの)
  ・ ひとり親家庭等医療費受給資格証
  ・ 福祉医療費請求書 ※1 ※2
 
 ※1:病院(診療科)ごとに、月1枚提出してください。(同月に入院と通院があった場合は2枚必要。)なお、院外処方により、薬局でお薬をもらえる場合は、薬局でも提出してください。
 ※2:福祉医療費請求書(緑の用紙)がなくなったときは、次のものを市受付窓口に持参いただき用紙の交付を受けてください。
  ・ 健康保険証(受給対象者全員のもの)
  ・ ひとり親家庭等医療費受給資格証
  ・ 健康保険証(受給対象者全員のもの)
  ・ ひとり親家庭等医療費受給資格証
  ・ 福祉医療費請求書
  ・ 印鑑
※保険変更に限り福岡総合行政センター健康福祉課または伏木、戸出、中田支所でも行います。
 1 手続きの流れ
  (1) 診療後、病院窓口で医療費を支払い、「領収書」をもらう。
  (2) 市受付窓口で、療養費払(償還払)の申請手続きをする。
  (3) 申請の翌月に市から指定口座へ入金します。
 2 必要なもの
  ・健康保険証(受給対象者全員のもの)
  ・ひとり親家庭等医療費受給資格証
  ・領収書・・・受診者の氏名、医療機関名、保険診療点数、診療日、領収金額、領収印の明記してあるもの(レシートでは受付できません)
  ・通帳・・・受給資格者(保護者)名義のもの。
  ・印鑑
 ●市受付窓口●
 児童育成課または福岡総合行政センター健康福祉課、伏木、戸出、中田支所
  お問合せ先  福祉保健部 児童育成課 0766-20-1381  福岡総合行政センター健康福祉課 0766-64-8011
 

(2) こども医療費助成事業

 乳児、幼児及び児童の健康と保健の向上を目的に、医療費のうち自己負担分を助成しています。
    ただし、所得が一定の額を超える場合(児童手当の所得制限に準拠)は、助成の対象とはなりません。
 
 ◇ 医療費の助成を受けるには

〔平成22年4月1日改正〕

区  分

高岡、砺波、小矢部市内で受診

左記以外の県内で受診

県外で受診

助成内容

0歳児
(入院・通院)

※1
医療機関の窓口で次のものをお出しください。

《医療機関の窓口で必要なもの》
・お子さんの健康保険証
・こども医療費受給資格証(ピンクのカード)
・福祉医療費請求書(ピンクの用紙)

※2
 医療機関の窓口で医療費をお支払いいただき、翌月以降に、市役所の窓口で医療費の払戻しの申請をしてください。約2ヶ月後に指定口座に振り込みます。
 申請は1ヶ月分まとめて行ってください。

《申請に必要なもの》
・お子さんの健康保険証
・こども医療費受給資格証
・領収書
 (お名前、診療点数、金額が明記されたもの)
・振込口座がわかるもの
 保険診療の自己負担分が無料になります。保険診療外のもの、入院時の食事療養費等は助成対象外となります。
1歳〜小学校3学年修了前の児童
(入院・通院)
※1 ※2
小学校4〜6学年修了前の児童
(入院)
※2
 小学校4〜6学年の児童の入院医療費助成について
 平成22年4月診療分から9月診療分は、医療機関の窓口で支払った領収書を1ヶ月分まとめて、市役所窓口にて払戻しの申請をしてください。受給資格を審査し、該当であれば約2ヶ月後に指定口座に振り込みます。
 平成22年10月診療分からは、健康保険証(児童のもの)など必要なもの(※)を持参され申請をしてください。そのとき医療費受給資格証(ピンクのカード)と福祉医療費請求書(ピンクの用紙)をお渡しいたします。高岡・砺波・小矢部市内の医療機関で受診される場合、医療機関の窓口に保険証と医療費受給資格証及び福祉医療費請求書をお出しください。高岡・砺波・小矢部以外の市町村、県外での受診は、今までどおり領収書を持って払戻しの請求を行ってください。
    ※ 必要なもの
      ・健康保険証
      ・平成22年1月1日に高岡市以外に住民票があった場合は、住民票があった市町村での平成22年度児童手当用所得証明書

 


・ 福祉医療費請求書(ピンクの用紙)が必要なときは

 お子さまの健康保険証とこども医療費受給資格証をご持参ください。

発行場所
児童育成課(本庁)、市民生活課健康福祉担当(福岡健康福祉センター内)
※次の所でも受け付けします。ただし、後日郵送となります。
・三支所(伏木、戸出、中田)
・地区連絡センター
・ふれあい福祉センター(休館日 火曜日、祝祭日、年末年始)

・ 加入保険証や住所等が変更となったときは

 次のものをお持ちになって届出をしてください。

必要なもの
・お子さまの健康保険証
・こども医療費受給資格証
・福祉医療費請求書(ピンクの用紙)

届出場所
児童育成課(本庁)、健康福祉課(福岡総合行政センター)、三支所

   お問合せ先  福祉保健部 児童育成課 0766-20-1381
 
(3) 妊産婦医療費助成事業
 疾病の早期発見と適正な医療により、母子の健康保持及び増進を図ることを目的に、医療費の一部を助成しています。ただし、所得が一定の額を超える場合(児童手当の所得制限に準拠)は、助成の対象とはなりません。

対象疾病
妊娠高血圧症候群、糖尿病、貧血、産科出血、心疾患及び切迫早産

※受給開始は申請された月からとなりますので、医療機関から申請書をもらわれた方は、その月内に母子手帳と健康保険証をお持ちになって申請してください。
(申請書は県内の医療機関にあります。県外の医療機関で上記対象疾病であると診断されたときは児童育成課(TEL 0766-20-1381)へご相談ください。



女性相談事業

 女性の保護と自立援助をはかるため、女性相談員が各種相談を受け、助言を行っています。

・ 相談先・・・児童育成課(高岡市広小路7−50 高岡市役所内 TEL 0766-20-1381)

・ 主な相談内容・・・夫の暴力、子どもの問題、離婚問題など



助産施設

 妊産婦が保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができないときは、助産施設で助産を行います。


施設名
所在地
経営主体
定員

電話番号

高岡市民病院 高岡市宝町4−1
高岡市
0766-23-0204
富山県済生会高岡病院 高岡市二塚387−1
社会福祉法人
0766-21-0570



母子福祉対策へ戻る
児童福祉のtopへ戻る