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◆平成23年度の子ども手当支給について

 子ども手当は平成23年4月〜9月までの6ヶ月間、これまでと同じ月額13,000円で支給することになりました。
支給金額
子ども1人につき月額13,000円
手当対象となる子ども
   0歳〜中学修了まで
支給月
   平成23年6月(平成23年2月〜5月分)
   平成23年10月(平成23年6月〜9月分)
 ※ ただし、平成23年6月の現況届の提出は不要です
 
 《新規認定の申請が必要ない方》
・子ども手当受給中で、支給対象となる子どもの数に変更のない方
 
 《新規認定の申請が必要な方》
・今まで子ども手当を受給しておらず、出生などにより新たに養育する子どもができた方
・既に子ども手当を受給していて、出生などにより養育される子どもが増えた方
・既に子ども手当を受給していて、他の市町村から転入された方
 ⇒申請の方法や必要な書類等については、手続きの方法(・はじめに行うこと)をご参照ください。
 
 問合せ先
 児童育成課 母子担当 電話0766-20-1381

 

子ども手当

 次代の社会を担う子どもの育ちを支援するため、子どもを養育している人に月額13,000円を支給する制度です。

手当を受けられる人

中学校修了前までの子どもを養育している保護者

(所得制限はありません)
手当額(月額)
一律 13,000円
支給月
平成23年6月(平成23年2月〜5月分)
平成23年10月(平成23年6月〜9月分)

 

 

 



手続きの方法(児童手当)

・ はじめに行うこと

・ 届出の内容が変わったとき




・ はじめに行うこと

認 定 請 求

 出生、転入等により、新たに受給資格が生じた場合、子ども手当を受給するには、児童育成課の窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

 子ども手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。ただし、月末に出生の場合は、出生から15日以内に認定請求をされれば出生月の翌月分から支給されます。

 なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

認定請求に必要な添付書類等

年金加入証明書又は請求者の健康保険証
(請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出)

請求者の銀行等の口座番号など

この他、必要に応じて提出する書類があります。
(養育する子どもと別居している場合など)



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・ 届出の内容が変わったとき

他の市区町村に住所が変わるとき


 他の市区町村に住所が変わる場合は、高岡市での子ども手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。

 手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、 ご注意ください。

子ども手当の対象の子どもが増えたとき


 現在、子ども手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる子どもが増えたときには、「額改定請求書」の提出が必要です。

 この場合、額改定請求をした日の属する月の翌月分から子ども手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。月末に出生の場合は、15日以内に手続きを行ってください。出生された月の翌月分から増額されます。

子ども手当の対象の子どもが減ったとき


 現在、子ども手当の支給対象となっている子どもの一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や子どもを養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる子どもが減ったときは、「額改定届」を提出してください。

子ども手当の対象の子どもがいなくなったとき


 子どもを養育しなくなったことなどにより支給の対象となる子どもがいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。

受給者の方が公務員になったとき


 公務員の場合は、勤務先から子ども手当が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。

受給者の方が高岡市内で住所を変わったとき又は養育している子どもの住所が変わったとき


住所変更届」を出してください。

受給者の方又は養育している子どもの名前が変わったとき


氏名変更届」を出してください。




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