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児童扶養手当

 ひとり親家庭の経済的、精神的な負担を軽減し、健全な家庭生活と児童の福祉向上を図るための手当の支給を行っています。


平成22年8月1日から、父子家庭のみなさまも児童扶養手当の対象となりました。

 申請手続きに必要なもの
 ◆申請にあたっては、受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本や住民票など、その他必要に応じた書類が必要になります。詳しくは児童育成課母子担当にお問合せください。

 

手当を受けられる人


 次のいずれかに該当する18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある(中度以上の障害を有する児童は20歳未満)児童を監護している母又は父及び養育者(ただし、児童又は母・父・養育者等が公的年金を受けることができるときは、対象にならない場合があります)


・ 父母が婚姻を解消した児童


・ 父又は母が死亡した児童


・ 父又は母が一定以上の障害の状態にある児童


・ 父又は母の生死が明らかでない児童


・ 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童


・ 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童


・ 母が婚姻によらないで懐胎した児童


・ その他(孤児等)

※ 次の場合は、手当を受けることができません


・ 父又は母が婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき


・ 年金を受けようとする父又は母及び養育者が国民年金、厚生年金などの公的年金給付を受けることができるとき


・ 対象児童が、父又は母の死亡について支給される公的年金、又は遺族保障を受けることができるとき


・ 対象児童が父又は母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき


・ 対象児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき

 

手当額(月額)


所得額等に応じて支給されます。

全部支給
41,550円
一部支給
41,540円 〜 9,810円

支給時期
4月、8月、12月



手続きの方法(児童扶養手当)

 児童扶養手当を受給されようとする方は、児童育成課の窓口で請求の手続きを行ってください。



・ 手当を受けている方の届け出

 手当を受給中は、次のような届け出が必要です。

現況届


受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。

額改定届・請求書


対象児童に増減があったとき

受給資格喪失届


受給資格がなくなったとき

その他の届


氏名・住所・銀行口座の変更、受給者の死亡のとき、所得の高い扶養義務者と同居又は別居したときなど

・ 届け出が遅れたり、届け出をしなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。

・ 上記のほか、受給資格の有無及び額の決定のため、書類の提出が必要となる場合があります。


・ 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。


(1) 手当を受けている父又は母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです)


(2) 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます)


(3) 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき


(4) 遺棄されていた児童の父又は母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます)


(5) 児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき


(6) その他受給要件に該当しなくなったとき



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特別児童扶養手当

 精神又は身体に障害のある児童を養育している父又は母に経済的、精神的な負担を軽減し、健全な家庭生活と児童の福祉向上を図るため、手当の支給を行っています。



対象児童の障害程度について


(1級)身体障害等級1〜2級の方、知的障害者で療育手帳Aの方、前記と同程度の障害を有する方


(2級)身体障害者等級3〜4級の方、知的障害者で概ねIQ50以下の方、前記と同程度以上の障害を有する方


※ 次の場合は、手当を受けることはできません。


(1) 児童や父もしくは母又は養育者が日本国内に住んでいないとき


(2) 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありまぜんので、併給できます)


(3) 児童が、児童福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園を除く)に入園しているとき

 

手 当 額

1級(月額)

50,550円
2級(月額)
33,670円

支 給 時 期
4月、8月、11月



手続きの方法(特別児童扶養手当)

特別児童扶養手当を受給されようとする方は、児童育成課の窓口で請求を行ってください。


・ 請求の際に必要となる添付書類


請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)
※外国人の方は登録済証明書


世帯全員の住民票


診断書
(身体障害手帳や療育手帳をお持ちの方で、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、児童育成課にお尋ねください)


その他必要な書類



・ 手当を受けている方の届け出

 手当を受給中の方は、次のような届け出が必要です。


所得状況届


受給者全員が毎年8月11日から9月10日までの間に提出します。

額改定届・請求書


障害の程度が変わったとき


対象児童に増減があったとき

受給資格喪失届

受給資格がなくなったとき
対象児童にかかる
再認定請求書

 原則として、内部障害の方は毎年1回、精神障害の方は2年に1回など、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書を提出していただき、引き続き手当が受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。
その他の届

氏名・住所・支払郵便局・印鑑の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

・ 届け出が遅れたり、届け出をしなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。

・ 上記のほか、受給資格の有無及び額の決定のため、書類の提出が必要となる場合があります。



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