一定規模以上の事業所の管理権原者は、防火管理者を選任し、消防計画を作成させ、その計画に基づいて、
消火・通報・避難訓練を実施しなければならないことが、消防法で定められています。

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(消防法第8条第1項、消防法施行令第4条第3項等)
 

 飲食店や物販店など、不特定多数の人が出入りする事業所は、消火及び避難訓練をそれぞれ年2回以上行う
必要があります。
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また、これらの事業所が訓練をする場合は、前もって消防署へ通報が必要です。
a管轄消防署に自衛消防訓練通知書を提出してください。
aaaaaaaaaaaaaaaa(消防法施行規則第3条第10項、11項)


 

 

1 実施日時を決める

2 訓練内容を決める

    小規模ビル避難訓練マニュアル消火訓練[PDF503KB]、通報訓練[PDF399KB]、避難訓練[PDF410KB])
    個室型店舗の消防訓練マニュアル[PDF2.73MB] 【違反是正支援センターaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

3 訓練参加者へ周知する

4 必要な場合は消防署へ通知する(消防署への通知が必要な事業所)

 

火災発生を想定して、消火・通報・避難訓練を一連で実施することが望ましいですが、
時間があまりとれない場合には別々に実施してもかまいません。

・できるだけ多くの人が参加することが望ましいですが、少人数しか集まれないときは、
日程や時間帯を数回に分けて実施するなどの工夫をしましょう。


・訓練を行う時間があまりとれないような場合は、朝礼、会議、集会などの機会のわずかな
a時間を利用し、短時間で効果的に実施しましょう。


・訓練内容を工夫し、マンネリ化を防ぎましょう。消防機関と打ち合わせをし、水消火器等
の貸出や模擬119番通報もできます。