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福岡地域審議会運営規程


(趣旨)
第1条 この規程は、高岡市及び西礪波郡福岡町の廃置分合に伴う地域審議会の設置についての10条の規定に基づき、福岡地域審議会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条  会議は、原則公開とする。
2 会議の運営に際しては、公平で公正な審議に努めるものとする。
(会長等の責務)
第3条  会長は、副会長と連携しながら、迅速かつ能率的に会議を運営することに努めなければならない。
2 委員は、会議に積極的に参画し、円滑な会議運営に協力しなければならない。(会議の開閉等)
第4条  会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。
2 委員は、議長の許可を得た後に、発言するものとする。
(会議録の調製等)
第5条  議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席委員等の氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) その他議長が必要と認めた事項
2 作成した会議録は、議長の確認を受け、これを保管しておくものとする。
3 会議録は、議長が確認した日をもって確定するものとする。
(傍聴)
第6条  会議は、傍聴することができる。ただし、会議を公開することにより、公正かつ円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合は、会議を公開しないことができる。
2 会議を公開しない場合においては、あらかじめ議長が会議に諮り決するものとする。
(傍聴席の区分)
第7条  傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続き)
第8条 会議を傍聴しようとする者は、会議開催場所の傍聴人受付において、住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿(別記様式)に記入しなければならない。
2 傍聴人の定員は、定めない。ただし、会場における適正人員を超えるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他、人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) プラカード、旗及びのぼりの類を携帯している者
(3) 笛、ラッパ及び太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) 異様な服装をしている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第10条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 私語、談笑等会議の妨害となるような行為をしないこと。
(3) 鉢巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映写機類の撮影及び録音等の制限)
第11条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りではない。
(係員の指示)
第12条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第13条 傍聴人は、会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第14条 傍聴人がこの規程に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
この規程は、平成18年1月30日から施行する。

別記様式(8条関係)
第 回福岡地域審議会傍聴人受付簿

平成 年 月 日
番号
住所
氏名
年齢 
       
       
       
       
       
       
       



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